○加須市自主防災防犯組織に関する規則

平成22年3月23日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民の自分たちのまちは自分たちで守るという意識の高揚を図り、地域における防災及び防犯力を強化し、安心で安全なまちづくりを推進するため、地域で組織する自主防災防犯組織(以下「組織」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 組織を設立しようとする者は、自主防災防犯組織設立届出書(別記様式)に必要な書類を添付して、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出る組織は、原則として行政区又は複数の行政区を単位とするものとする。

(組織の事業)

第3条 組織は、地震その他の災害や犯罪の被害防止及び軽減を図るため、概ね次に掲げる事業を自主的に行うものとする。

(1) 防災に関する事業

 防災知識の普及に関すること。

 地震等災害に対する予防に関すること。

 地震等災害の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導及び給食給水等の応急対策に関すること。

 防災訓練の実施に関すること。

 防災資機材等の整備及び管理に関すること。

 その他防災に関し必要な事業

(2) 防犯に関する事業

 防犯知識の普及に関すること。

 防犯パトロールの実施に関すること。

 防犯資機材等の整備及び管理に関すること。

 その他防犯に関し必要な事業

(平成27規則5・一部改正)

(役員)

第4条 組織に会長、副会長、会計、班長等の役員を置くものとする。

(体制の整備)

第5条 会長は、組織の機能を確保するための班体制の整備及び緊急連絡網の作成等組織体制の整備を行うものとする。

(活動計画の作成)

第6条 会長は、組織の活動を推進するため、地域の地理的状況や世帯状況を把握し、災害発生時における昼夜別の活動及び避難誘導、避難所運営並びに防犯対策などの行動計画並びに平常時における防災訓練等及び防犯パトロール等の実施に関する活動計画を作成するものとする。

(平成27規則5・一部改正)

(市の防災訓練への参加)

第7条 組織は、市が実施する防災訓練に参加するものとする。

(活動理念)

第8条 組織は、地域住民の合意のもとその活動の推進を図るとともに、その活動への地域住民の参加を促し、安心で安全なまちづくりを推進するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか組織に関し必要な事項は、会長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の騎西町自主防災防犯組織に関する規則(平成19年騎西町規則第9号)の規定によりなされた届出、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の加須市、北川辺町又は大利根町において、この規則に定める組織と同様の活動を行っていた団体のうち市長が特に認めるものについては、この規則に基づき設置された組織とみなす。

(平成27規則5・追加)

(平成27年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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加須市自主防災防犯組織に関する規則

平成22年3月23日 規則第74号

(平成27年3月25日施行)