○加須市自主防災防犯組織活動費等補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加須市自主防災防犯組織に関する規則(平成22年加須市規則第74号)に定める自主防災防犯組織(以下「組織」という。)に対し、その設立及び活動を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、組織の活動事業のうち次に掲げるもの(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。
(1) 組織の設立に要する経費
(2) 別表第1(1)に掲げる自主防災活動に要する経費
(3) 別表第1(2)に掲げる自主防犯活動に要する経費
(平成27告示94・全改)
(補助金額等)
第3条 補助対象経費に対する補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
2 組織の設立に要する経費は、組織設立時1回に限り補助するものとする。
3 前項以外の経費は、毎年度1回に限り補助するものとする。
4 防災用の資機材の購入に要する経費は、組織を設立した日の属する年度から3年度間に限り補助するものとする。ただし、当該年度において補助を受けることが困難である場合は、当該年度の翌年度から3年度間とする。
5 前項の規定にかかわらず、防災用の資機材の購入に要する経費は、組織を設立した日の属する年度から10年度経過するごとに、当該経過する年度から3年度間補助するものとする。
6 防災用の資機材の購入に要する経費のうち、資機材格納庫の購入費と既存の資機材格納庫等の修繕費については、同一年度に補助を受けることができないものとする。
(平成27告示94・一部改正)
(平成27告示94・一部改正)
(補助金交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものであると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 市長は、補助金に代えて物品等を代表者に支給する場合にあっては、その物品等の対価に相当する額を交付申請額から控除する。
3 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第7条 前条の規定により交付を決定をした補助金は、口座振込の方法により交付するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(財産処分の制限)
第9条 代表者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を得ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、代表者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は事業完了後5年を経過した場合は、この限りでない。
(書類の整備等)
第10条 代表者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から10年間保管しなければならない。
(平成27告示94・一部改正)
(備品の管理)
第11条 補助事業者は、この要綱に基づく補助金で購入した資機材に関する管理台帳を整備し、管理責任者を明らかにするなど適正に管理しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市自主防災防犯組織設立補助金交付要綱(平成14年加須市告示第23号)、加須市自主防災組織資機材整備費補助金交付要綱(平成22年加須市告示第9号)又は騎西町自主防災防犯組織活動費等補助金交付要綱(平成19年騎西町告示第87号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成27告示94・追加)
附則(平成27年告示第94号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平成27告示94・全改)
(1) 自主防災活動に関する経費
補助対象経費 | 具体的な内容 |
防災用の資機材の購入等に要する経費 | 消火器、かけや、はしご、ロープ、つるはし、救急セット、誘導旗、腕章、携帯拡声器、大バール、大ハンマー、可搬式発電機、投光器、コードリール、リヤカー、担架、なべ、釜、携帯コンロ、ポリタンク、テント、土のう袋、ジャッキ、携帯無線機、防災用倉庫等の購入費並びに既存の防災用倉庫等及び防災用倉庫としようとする施設の修繕に要する経費 |
上記のもののほか組織で整備すべきと市長が認めたものの購入費 | |
防災訓練及び防災思想の啓発に要する経費 | 情報収集及び伝達訓練、初期消火訓練、救出及び救護訓練、避難誘導訓練、炊き出し給水訓練その他災害に備えて実施する訓練に要する経費並びに地区防災計画策定に要する経費 |
研修会講師謝金、会場使用料、啓発パンフレットの購入、チラシ、ポスター等の作成、防災施設研修に係るバス借上げ等に要する経費 | |
防災訓練及び防災思想の啓発活動に係る保険料(組織が負担するものに限る。) |
(2) 自主防犯活動に関する経費
補助対象経費 | 具体的な内容 |
防犯パトロール用の資機材等の購入及びパトロールの実施に要する経費 | 帽子、腕章、ジャンパー、警笛、誘導棒等の購入費 |
防犯思想の啓発に要する経費 | 研修会講師謝金、会場使用料、防犯マップ作成費、啓発パンフレットの購入費、チラシ、ポスター等作成費等 |
その他 | 防犯パトロール及び防犯思想の啓発に係る保険料(組織が負担するものに限る) |
別表第2(第3条、第4条関係)
(平成27告示94・全改)
(1) 組織の設立に要する経費
補助対象経費 | 補助金額 | 添付書類 |
組織の設立に要する経費 | 世帯数に1世帯当たり200円を乗じて得た額と実支出額を比較していずれか少ない額。ただし、50,000円を限度とする。 | 領収書、見積書等 |
(2) 自主防災活動に要する経費
補助対象経費 | 補助金額 | 添付書類 |
災用の資機材の購入等に要する経費 | 実支出額の4分の3以内の額。ただし、世帯数に1世帯当たり200円を乗じて得た額に基本額100,000円を加えた額を限度とする。 2 1以外の補助を受けられる年度 実支出額の2分の1以内の額。ただし、世帯数に1世帯当たり100円を乗じて得た額に基本額50,000円を加えた額を限度とする | 見積書、仕様書(カタログ)及び保管場所又は設置場所の図面土地所有者の承諾書(防災倉庫の場合に限る。) |
防災訓練及び防災思想の啓発に要する経費 | 世帯数に1世帯当たり100円を乗じて得た額に基本額30,000円を加えた額と実支出額を比較していずれか少ない額 | 実施計画書、実施要領等 領収書、見積書等 |
(3) 自主防犯活動に関する経費
補助対象経費 | 補助金額 | 添付書類 |
防犯パトロールに要する経費 | 1 実施初年度 実支出額の3分の2以内の額。ただし、30,000円を限度とする。 2 実施2年度目以降 実支出額の2分の1以内の額。ただし、15,000円を限度とする。 | 実施計画書、実施要領等 領収書、見積書等 |
(令和3告示117・一部改正)
(令和3告示117・一部改正)