○加須市大利根総合福祉会館条例

平成22年3月23日

条例第127号

(設置)

第1条 老人福祉の増進及び市民文化の向上を図るため、加須市大利根総合福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加須市大利根総合福祉会館

加須市琴寄903番地

(業務及び利用区分)

第3条 会館は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる業務を行う。

(1) 加須市大利根老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)(会館1階)

 老人のレクリエーション又は集会のための施設の提供

 老人の生活相談、健康相談その他の相談

 老人の教養の向上及び健康の保持増進についての指導

 その他老人の福祉に関する業務

(2) 加須市大利根研修センター(以下「研修センター」という。)(会館2階及び3階)

 市民の集会及び研修施設としての講堂、会議室、相談室及び附帯施設の提供

 その他市民文化の向上を図るために必要な業務

2 前項の規定にかかわらず、老人福祉センターの利用に支障を来さないと認められる場合に限り、研修センターの利用時間内において、研修センターとして利用できるものとする。

(休館日等)

第4条 会館の休館日及び利用時間は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、前項に規定する休館日及び利用時間について、会館の管理上必要があるときは、変更することができる。

(利用期間等)

第5条 会館の利用期間は、同一利用者につき研修センターについては引続き3日を超え、又は定期的に曜日若しくは日時を指定した独占的な利用をすることができない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当するときは、これをしてはならない。

(1) 会館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他会館の設置の目的に反すると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 不正の手段によって利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しなかったとき。

2 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用を終えたときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に会館の施設若しくは設備を損傷し、又は会館の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館の禁止)

第11条 市長は、公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくはそのおそれがある者の入館を禁止し、又はこれらの者に対し、退館を命ずることができる。

(使用料)

第12条 会館及び附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別な理由が認められるときは、その申請により使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付する。

(1) 会館の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により会館又は附属設備を利用することができないとき。

(平28条例39・一部改正)

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、会館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、会館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条各項に掲げる業務

(2) 会館の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第4条から第6条まで、第8条及び第11条から第14条の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 前項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。

4 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表第2に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。

(指定管理者の指定の手続)

第16条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 平等な会館の利用を確保することができること。

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に会館の運営を行うことができること。

(3) 会館の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

(指定管理者の公表等)

第17条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。

(管理の基準等)

第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に会館の運営を行うこと。

(2) 会館の施設の維持管理を適正に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理の適正を期するため必要な事項

(指定の取消し等)

第19条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第16条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第17条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(指定管理者による施設の現状変更等)

第20条 指定管理者は、会館の施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大利根町総合福祉会館設置及び管理条例(昭和51年大利根町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

休館日

老人福祉センター

(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までは休館しないものとする。

研修センター

火曜日並びに1月1日から同月5日まで及び12月27日から同月31日まで

利用時間

老人福祉センター

午前10時から午後8時まで

(休館日を除く。)

研修センター

午前9時から午後9時45分まで

(休館日を除く。)

別表第2(第12条関係)

利用区分

金額

老人福祉センター

浴場及び大広間

市内又は久喜市に住所を有する者

70歳以上の者及び4歳から13歳未満の者

200円

13歳から70歳未満の者

300円

0歳から4歳未満の者

無料

市内又は久喜市に住所を有しない者

70歳以上の者及び4歳から13歳未満の者

400円

13歳から70歳未満の者

500円

0歳から4歳未満の者

無料

ロビー等共用部分

住所に関係なし

年齢に関係なし

無料

集会室

市内又は久喜市に住所を有する者

70歳以上の者

無料

70歳未満の者

200円

市内又は久喜市に住所を有しない者

年齢に関係なし

300円

利用区分

種別

午前9時~正午

午後1時~午後4時

午後5時~午後9時45分

午前9時~午後9時45分

研修センター

3階講堂

1,000円

1,500円

3,000円

5,000円

2階調理講習室

500円

500円

1,000円

2,000円

2階1室使用

300円

500円

700円

1,500円

2階2室使用

500円

700円

900円

2,000円

研修センター附属設備

映写機

500円

500円

500円

1,000円

拡声装置(一式)

500円

500円

500円

1,000円

備考

1 老人福祉センターを研修センターとして利用する場合には、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者数が20人未満の場合は、2階1室使用の金額とする。

(2) 利用者数が20人以上の場合は、2階2室使用の金額とする。

2 市内又は久喜市に住所を有しない者が研修センター及び研修センター附属設備を利用する場合並びに老人福祉センターを研修センターとして利用する場合には、規定使用料に100分の150を乗じて得た金額とする。

加須市大利根総合福祉会館条例

平成22年3月23日 条例第127号

(平成28年11月30日施行)