○加須市大利根総合福祉会館条例施行規則

平成22年3月23日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市大利根総合福祉会館条例(平成22年加須市条例第127号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請手続)

第2条 条例第6条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第3条第1項第1号に定める老人福祉センターを利用しようとする者は、この限りでない。

2 前項の利用許可申請書の受付期間は、利用日の3箇月前の月の初日からとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

3 市外居住者については、前項の規定にかかわらず、利用日の1箇月前の月の初日からとする。ただし、市内の学校に通学している者若しくは市内に勤務先を有する者又は久喜市に住所を有する者は、前項の規定を適用する。

4 条例第6条第1項の規定により、許可に係る事項を変更しようとするときは、速やかに施設利用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

5 変更申請をする場合の受付期間は、許可を受けている利用日の21日前までとする。

6 第2項第3項及び前項に規定する日が次に掲げる日に当たるときは、その日後において、次に掲げる日を除く最も近い日を当該日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(令和5規則15・一部改正)

(利用の許可等)

第3条 市長は、条例第6条第1項の規定による利用の許可をするときは、使用料と引換えに施設利用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。ただし、老人福祉センターについては、使用料の徴収をもって許可とみなす。

2 市長は、条例第6条第1項の規定による許可に係る事項の変更を許可するときは、施設利用変更許可書(様式第4号)を当該変更の許可を申請した者に交付するものとする。

(令和5規則15・全改)

(利用の許可取消等)

第4条 申請者は、許可の取消しの申出をしようとするときは、施設利用許可取消申出書(様式第5号)に施設利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(令和5規則15・全改)

(減免申請手続)

第5条 条例第13条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、使用料の減額又は免除を決定したときは、施設使用料減免決定通知書(様式第7号)により、当該決定を受けた者に通知するものとする。

(令和5規則15・一部改正)

(使用料の還付申請)

第6条 条例第14条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(令和5規則15・一部改正)

(指定管理者の公募)

第7条 市長は、加須市大利根総合福祉会館(以下「会館」という。)の管理を指定管理者に行わせようとするときは、公募するものとする。

2 市長は、前項の規定による公募をしようとするときは、あらかじめ当該公募に関し必要な事項を公告しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、指定管理者の公募に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 会館の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、特定の団体を選定することが適当であると認められる場合

(2) 条例第16条の規定による申請をした団体の中に指定管理者として適当な団体がないと認められる場合

(3) 指定管理者の候補者に選定された団体を指定することが、団体の廃止、不正等により不能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合

(4) 公募に対し、申請がない場合

(指定管理者の指定の申請)

第9条 条例第16条の規定による申請は、市長が指定する期限までに施設指定管理者指定申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支計算書又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第15条第1項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令和5規則15・一部改正)

(指定の通知)

第10条 市長は、条例第16条第2項の規定による指定管理者の指定を行ったときは、施設指定管理者指定決定通知書(様式第10号)により、指定された団体に通知しなければならない。

(令和5規則15・一部改正)

(指定管理者による管理における読替)

第11条 指定管理者が条例第15条第1項の規定による業務を行う場合における第2条から第4条及び第6条の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金の承認手続)

第12条 指定管理者は、条例第15条第4項の規定により利用料金について市長の承認を受けようとするときは、施設利用料金承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(令和5規則15・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大利根総合福祉会館管理規則(平成18年大利根町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各規則による様式は、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5規則15・追加)

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加須市大利根総合福祉会館条例施行規則

平成22年3月23日 規則第82号

(令和5年4月1日施行)