○加須市災害見舞金等支給要綱
平成22年3月23日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、災害により被害を受けた市民又はその遺族等に対し、災害見舞金又は弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することにより、災害を受けた者の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、市内に発生した火災、爆発、風水害その他異常な自然現象による災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないものをいう。
(受給資格)
第3条 災害見舞金等の支給を受けることができる者は、災害発生時に本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者とする。
2 弔慰金の支給を受けることができる者は、災害発生時に死亡者と同居している親族又は葬祭を行う者とする。
(平成24告示206・一部改正)
(支給区分及び支給額)
第4条 災害見舞金等の支給区分及び支給額は、次に掲げるとおりとする。ただし、加須市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成22年加須市条例第128号)第3条及び第9条に規定する災害弔慰金及び災害障害見舞金が支給されるときは、災害見舞金等は支給しない。
(1) 家屋の全焼、全壊又は流失 200,000円
(2) 家屋の半焼又は半壊 100,000円
(3) 家屋の部分焼又は一部損壊 10,000円
(4) 家屋の床上浸水 50,000円
(5) 負傷者 30,000円
(6) 死亡者 100,000円
3 第1項の災害見舞金等の支給は、1世帯を単位とし、限度額は30万円とする。
(申請)
第5条 災害見舞金等の支給を受けようとする者は、災害を受けた日から14日以内に罹災証明書等を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請し難い特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定による申請は、次に定める様式により行うものとする。
(支給決定の取消)
第7条 市長は、災害見舞金等の支給を決定した後において、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、これを取り消すことができる。
(1) 故意又は重大な過失により給付の事由を生じさせたとき。
(2) 申請の内容に偽りがあったとき。
(台帳の備付け)
第8条 災害見舞金等の支給事由、支給額等を明らかにするため、災害見舞金等支給台帳(様式第5号)を備えるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、災害見舞金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生じた合併前の加須市災害見舞金等支給要綱(平成元年加須市告示23号)、騎西町火災見舞金等支給に関する条例(平成7年騎西町条例第4号)、北川辺町火災救助金支給に関する条例(昭和38年北川辺町条例第106号)又は大利根町災害救助金支給に関する条例(昭和49年大利根町条例第35号)(以下これらを「合併前の要綱等」という。)の規定による災害(施行日前の災害により施行日以後に死亡した場合を含む。)に係る災害見舞金等については、なお合併前の要綱等の例による。
附則(平成24年告示第206号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。