○加須市浸水住宅改善資金貸付要綱
平成22年3月23日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、降雨等により浸水するおそれのある住宅を改善しようとする者に対し、住宅改善資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって市民生活の安定に資することを目的とする。
(対象工事)
第2条 資金の貸付けの対象となる工事は、床下浸水若しくは床上浸水にあった住宅又は床下浸水若しくは床上浸水が予想される住宅で、浸水を防ぐ目的をもって住宅の床面を高くするための工事及びこれに付随する工事とする。
(対象住宅)
第3条 工事の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 既存の専用住宅及び店舗等併用住宅(居住部分が2分の1以上のものをいう。)であること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、これに基づく条例等の規定に適合していること。
(3) 常時居住の用に供していること。
(貸付対象者)
第4条 資金の貸付けを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 対象住宅を所有している者であること。
(3) 市税を滞納していない者であること。
(4) 連帯保証人を得ることができる者であること。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額は、対象住宅1棟につき1,000万円を限度とする。
(2) 貸付利率は、市長と融資機関(市長が資金の貸付けを行う融資機関として指定し、預託契約を締結した融資機関をいう。以下同じ。)が協議して定める率とする。
(3) 貸付期間は、15年以内とする。
(4) 償還方法は、6箇月据置後元利均等月賦償還とする。ただし、繰上償還することを妨げない。
(5) 担保となる物件を所有している者であること。
(連帯保証人)
第6条 第4条第4号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者であること。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 満20歳以上の者であること。
(4) 対象者と同程度以上の収入を有する者であること。
(5) 市税を滞納していない者であること。
(預託及び貸付総額)
第7条 市長は、この要綱による資金の貸付けを円滑に行うため、融資機関に対し毎年度予算で定める範囲内において貸付促進資金を預託するものとする。
2 融資機関が貸し付ける資金の総額は、前項の預託された貸付促進資金を基準にして、市長と融資機関とが協議して定める。
(申請)
第8条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浸水住宅改善資金借受申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び連帯保証人の給与証明書
(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 申請者及び連帯保証人の市税納税証明書
(4) 申請者及び連帯保証人の世帯全員が記載されている住民票の写し
(5) 設計図及び案内図
(6) 工事見積書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 融資機関は、適格者について資金融資の適否を審査決定し、その結果を市長に通知するものとする。
2 決定通知書を受けた適格者(以下「借受人」という。)は、決定通知書を受けた日から60日以内に融資機関と契約を締結しなければならない。
2 市長は、連帯保証人変更の可否を決定したときは、浸水住宅改善資金貸付連帯保証人変更承認・不承認通知書(様式第8号)により借受人に通知するものとする。
(利子補助)
第15条 市長は、借受人が約定どおり償還している場合、前年度償還した資金に係る利子(以下「利子」という。)の全額を補助するものとする。
(貸付決定の取消し等)
第16条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資金の貸付決定若しくは利子の補助金の交付決定を取り消し、又は資金若しくは利子の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1) 資金を第2条に規定する工事以外の用途に使用したとき。
(2) 第4条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) 第5条各号に掲げる貸付条件に違反したとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市浸水住宅改善資金貸付要綱(平成10年加須市告示第79号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令和3告示117・一部改正)
(令和3告示117・一部改正)
(令和3告示117・一部改正)
(令和3告示117・一部改正)
(令和3告示117・一部改正)