○加須市生活困窮世帯水洗便所改造等資金助成事業実施要綱

平成22年3月23日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、公共下水道処理区域内における生活困窮世帯に対し、既設の便所を水洗式に改造等するために要する資金を助成することにより、水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象工事)

第2条 助成を受けることができる工事は、公共下水道に接続するための便器等の改造、し尿浄化槽の取壊し又はこれと同時に施工する排水管その他の排水設備工事とする。

(対象世帯)

第3条 助成を受けることができる世帯は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本市の処理区域内に家屋を所有し、現にその家屋に居住している世帯であるとともに、受益者負担金及び市税を完納し、又は減免若しくは徴収猶予を受けた世帯で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯(以下「保護世帯」という。)

(2) 収入が生活扶助基準の1.5倍までの範囲の状態にある世帯で、市長が必要と認めたもの(以下「準保護世帯」という。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象工事費に、次の各号のいずれかに該当する割合を乗じて得た額とする。

(1) 保護世帯 100分の100

(2) 準保護世帯 100分の75

(申請)

第5条 助成金を受けようとする世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、生活困窮世帯水洗便所改造等助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに受給資格を審査し、その結果を生活困窮世帯水洗便所改造等助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 市長は、市が行う排水設備等の工事の検査終了後、助成金を対象工事費に充当するため、工事を施工した工事店に支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市生活困窮世帯水洗便所改造等資金助成事業実施要綱(平成5年加須市告示第39号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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加須市生活困窮世帯水洗便所改造等資金助成事業実施要綱

平成22年3月23日 告示第19号

(平成22年3月23日施行)