○加須市立保育所条例

平成22年3月23日

条例第129号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入所させて保育するため、別表に定める保育所を設置する。

(平成26条例27・一部改正)

(職員)

第2条 保育所に所長又は園長その他の必要な職員を置く。

(入所児童)

第3条 保育所に入所できる児童は、保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、市長が必要と認めたときは、保育を必要とするその他の児童を入所させることができる。

(平成26条例27・一部改正)

(退所)

第4条 入所する児童が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、保育の利用を解除しなければならない。

(1) 保育の利用の必要がなくなったとき。

(2) 保育の利用に変更を生じたとき。

(3) 保育の利用ができなくなったとき。

(平成27条例14・一部改正)

(保育時間)

第5条 保育時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、市長は、これらの時間を変更することができる。

(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

(平成26条例27・一部改正)

(休日)

第6条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(4) その他市長が定めた日

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加須市保育所設置及び管理条例(昭和51年加須市条例第5号)、騎西町保育所設置及び管理条例(昭和51年騎西町条例第33号)、北川辺町保育所設置及び管理条例(昭和61年北川辺町条例第523号)又は大利根町保育園設置及び管理条例(昭和51年大利根町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第27号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平成29条例7・令和5条例27・一部改正)

保育所の名称

定員

位置

加須市立第一保育所

90人

加須市東栄一丁目12番45号

加須市立こすもす保育園

110人

加須市久下二丁目27番地

加須市立第四保育所

60人

加須市船越87番地1

加須市立騎西保育所

60人

加須市上崎1854番地1

加須市立北川辺保育所

140人

加須市麦倉1082番地1

加須市立わらべ保育園

270人

加須市北下新井669番地1

加須市立保育所条例

平成22年3月23日 条例第129号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月23日 条例第129号
平成26年10月15日 条例第27号
平成27年2月24日 条例第14号
平成29年2月24日 条例第7号
令和5年12月13日 条例第27号