○加須市放課後児童健全育成室条例
平成22年3月23日
条例第131号
(設置)
第1条 加須市立小学校に就学している児童で、両親及びこれに代わる者(以下「保護者」という。)の就労等により保育を必要とするものに対し、保護者に代わり生活指導等を行い児童の健全な育成を図るため、加須市放課後児童健全育成室(以下「放課後児童健全育成室」という。)を設置する。
(平成27条例14・平成28条例43・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 放課後児童健全育成室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
加須市加須小学校放課後児童健全育成室 | 加須市本町4番25号 | 65人 |
加須市加須南小学校放課後児童健全育成室 | 加須市下高柳1991番地 | 60人 |
加須市不動岡小学校放課後児童健全育成室 | 加須市不動岡798番地 | 50人 |
加須市三俣小学校放課後児童健全育成室 | 加須市北小浜867番地1 | 75人 |
加須市礼羽小学校放課後児童健全育成室 | 加須市馬内622番地 | 50人 |
加須市大桑小学校放課後児童健全育成室 | 加須市南大桑3388番地1 | 115人 |
加須市花崎北小学校放課後児童健全育成室 | 加須市花崎北三丁目1番地 | 95人 |
加須市水深小学校第一放課後児童健全育成室 | 加須市大室165番地 | 65人 |
加須市水深小学校第二放課後児童健全育成室 | 加須市大室174番地1 | 45人 |
加須市水深小学校第三放課後児童健全育成室 | 加須市大室165番地 | 40人 |
加須市樋遣川小学校放課後児童健全育成室 | 加須市下樋遣川427番地 | 30人 |
加須市志多見小学校放課後児童健全育成室 | 加須市志多見633番地 | 25人 |
加須市騎西放課後児童健全育成室 | 加須市騎西52番地21 | 45人 |
加須市田ケ谷放課後児童健全育成室 | 加須市内田ケ谷447番地3 | 45人 |
加須市種足放課後児童健全育成室 | 加須市中種足123番地4 | 40人 |
加須市鴻茎放課後児童健全育成室 | 加須市鴻茎1596番地2 | 50人 |
加須市高柳放課後児童健全育成室 | 加須市上高柳889番地 | 70人 |
加須市北川辺西放課後児童健全育成室 | 加須市麦倉1189番地 | 70人 |
加須市北川辺東放課後児童健全育成室 | 加須市向古河74番地2 | 35人 |
加須市大利根東放課後児童健全育成たなばた室 | 加須市旗井807番地 | 60人 |
加須市原道放課後児童健全育成のぎく室 | 加須市細間699番地 | 30人 |
加須市元和放課後児童健全育成かえで室 | 加須市北下新井521番地1 | 30人 |
加須市豊野放課後児童健全育成もみじ室 | 加須市生出313番地1 | 30人 |
(平成28条例43・平成30条例4・令和2条例26・一部改正)
(業務)
第3条 放課後児童健全育成室は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(平成28条例43・一部改正)
(休室日)
第4条 放課後児童健全育成室の休室日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 市長は、必要があると認めるときは、臨時に休室日を定め、又は休室日に放課後児童健全育成業務を行うことができる。
(平成28条例43・一部改正)
(保育時間)
第5条 放課後児童健全育成室の保育時間は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、保育時間を変更することができる。
(平成23条例28・平成28条例43・一部改正)
(対象児童)
第6条 放課後児童健全育成室に入室することができる児童は、第1条に規定する者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、保育を必要とするその他の児童を入室させることができる。
2 市長は、前項に該当しない児童であっても、保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護等やむを得ない理由により、一時的に家庭での保育が困難となったときは、当該児童の放課後児童健全育成室への臨時の入室を承認することができる。
(平成27条例14・平成28条例43・一部改正)
(通室の制限)
第7条 市長は、児童が病気その他の理由により、集団生活に適さないと認められるときは、放課後児童健全育成室への通室を制限することができる。
(平成28条例43・一部改正)
(退室等)
第8条 市長は、放課後児童健全育成室に入室している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入室の承認を取り消すことができる。
(1) 第6条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって利用の実績がないとき。
(3) その他市長が入室の承認を取り消すことに相当の理由があると認めたとき。
(平成28条例43・一部改正)
(指導員)
第9条 放課後児童健全育成室に放課後児童指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
2 指導員は、保育士若しくは教員の資格のある者又は児童の指導について知識経験を有する者とする。
(平成28条例43・一部改正)
2 月の途中から保育を始める場合又は月の途中において保育を終える場合の保育料(別表第3に規定する施設であって、小学校の長期休業日等に係る保育料に限る。)は、日割によって計算するものとする。
(平成23条例28・全改、平成28条例43・一部改正)
(保育料の納付等)
第11条 児童の保護者は、保育料を別に定める納期限までに納付しなければならない。
2 市長は、児童の保護者が前項の規定に違反したときは、当該承認に係る児童の入室を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
3 市は、児童の保護者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(保育料の減免)
第12条 市長は、児童の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護者に該当するときは、別表第2に規定する保育料を減額し、又は免除することができる。
(平成23条例28・全改)
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、放課後児童健全育成室の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、放課後児童健全育成室の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 放課後児童健全育成室の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(3) 放課後児童健全育成室の入室の承認及び承認の取消しに関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
3 第10条の規定にかかわらず、市長は、法第244条の2第8項の規定により、保育料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(平成23条例28・平成28条例43・一部改正)
(指定管理者の指定の手続)
第14条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 保護者の平等な放課後児童健全育成室の利用を確保することができること。
(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に放課後児童健全育成室の運営を行うことができること。
(3) 放課後児童健全育成室の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(平成28条例43・一部改正)
(指定管理者の公表等)
第15条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(管理の基準等)
第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に放課後児童健全育成室の運営を行うこと。
(2) 放課後児童健全育成室の施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、放課後児童健全育成室の管理の適正を期するため必要な事項
(平成28条例43・一部改正)
(指定の取消し等)
第17条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第14条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 第15条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(指定管理者による施設の現状変更等)
第18条 指定管理者は、放課後児童健全育成室の施設の改修、増設その他の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平成28条例43・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の騎西町学童保育室設置及び管理条例(平成18年騎西町条例第33号)、北川辺町学童保育室設置及び管理条例(平成22年北川辺町条例第1088号)又は大利根町学童保育条例(平成2年大利根町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る保育料について適用し、同日前の利用に係る保育料については、なお従前の例による。
(検討)
3 市は、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例による改正後の加須市立学童保育室条例の規定に基づく保育料について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る保育料について適用し、同日前の利用に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平成23条例28・旧別表・一部改正、平成28条例43・一部改正)
| 合併前の騎西町に所在する放課後児童健全育成室 | 合併前の北川辺町に所在する放課後児童健全育成室 | 合併前の加須市及び大利根町に所在する放課後児童健全育成室 |
月曜日から金曜日 | 放課後から午後6時30分まで | 放課後から午後7時まで | 放課後から午後7時まで |
土曜日 | 午前8時から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後7時まで | 午前8時から午後7時まで |
長期休業日等 | 午前8時から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後7時まで | 午前8時から午後7時まで |
別表第2(第10条関係)
(平成23条例28・追加、平成28条例43・令和2条例26・一部改正)
施設名 | 保育料(月額) |
加須市騎西放課後児童健全育成室 加須市田ケ谷放課後児童健全育成室 加須市種足放課後児童健全育成室 加須市鴻茎放課後児童健全育成室 加須市高柳放課後児童健全育成室 加須市北川辺西放課後児童健全育成室 加須市北川辺東放課後児童健全育成室 | 11,000円 |
別表第3(第10条関係)
(平成28条例43・全改、平成30条例4・一部改正)
施設名 | 階層 | 階層区分 | 保育料 (月額) | |
加須市加須小学校放課後児童健全育成室 加須市加須南小学校放課後児童健全育成室 加須市不動岡小学校放課後児童健全育成室 加須市三俣小学校放課後児童健全育成室 加須市礼羽小学校放課後児童健全育成室 加須市大桑小学校放課後児童健全育成室 加須市花崎北小学校放課後児童健全育成室 加須市水深小学校第一放課後児童健全育成室 加須市水深小学校第二放課後児童健全育成室 加須市水深小学校第三放課後児童健全育成室 加須市樋遣川小学校放課後児童健全育成室 加須市志多見小学校放課後児童健全育成室 加須市大利根東放課後児童健全育成たなばた室 加須市原道放課後児童健全育成のぎく室 加須市元和放課後児童健全育成かえで室 加須市豊野放課後児童健全育成もみじ室 | 1 | 生活保護法による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び市民税非課税世帯 | 0円 | |
2 | 市民税均等割のみ課税世帯 | 2,000円 | ||
3 | 市民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40,000円未満 | 3,000円 | |
4 | 40,000円以上70,000円未満 | 4,500円 | ||
5 | 70,000円以上140,000円未満 | 5,500円 | ||
6 | 140,000円以上240,000円未満 | 7,000円 | ||
7 | 240,000円以上 | 8,000円 | ||
備考
1 同一世帯において2人以上の児童が利用する場合は、2人目の児童に係る保育料の額は上記に掲げるそれぞれの額の2分の1の額とし、3人目以降の児童に係る保育料の額は無料とする。
2 この表における所得割の額の算出については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
3 この表において、4月分から8月分までの保育料は、前年度の市民税額に応じて決定するものとする。
4 地方税法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。