○加須市公立放課後児童健全育成事業実施規則
平成22年3月23日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業のうち、市が実施する公立放課後児童健全育成事業(以下「公立健全育成事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成27規則20・一部改正)
(対象者)
第2条 公立健全育成事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者(以下「放課後児童」という。)とする。
(1) 市内の小学校に就学する児童であること。
(2) 児童の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に労働、疾病その他の理由があることにより、小学校の授業の終了後等に保護者から養育を受けることができないこと。
(3) 児童の保護者が、当該児童に係る保育所保育料を滞納していないこと。
(平成24規則15・平成26規則24・一部改正)
(内容)
第3条 公立健全育成事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成に関すること。
(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。
(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡に関すること。
(5) 家庭又は地域における遊びの環境づくりへの支援に関すること。
(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動に関すること。
(指導員)
第4条 公立健全育成事業を実施するため、放課後児童指導員(以下「指導員」という。)を配置する。
2 指導員は、保育士又は教員の資格を有する者、児童の指導について知識経験を有する者等とする。
(エリアマネージャー)
第5条 公立健全育成事業に係る指導員及び児童への指導、こども保育課との連絡及び調整並びに施設及び備品の管理を行うため、エリアマネージャーを置くことができる。
(平成23規則11・追加、平成26規則12・平成28規則38・令和3規則13・一部改正)
(放課後児童支援アドバイザー)
第6条 公立健全育成事業に係る指導員、保護者その他の関係者及び関係機関との連携を図るため、放課後児童支援アドバイザーを置くことができる。
(平成23規則11・旧第5条繰下)
(実施場所等)
第7条 公立健全育成事業を実施する場所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
加須市大越小学校放課後児童健全育成室 | 加須市大越2115番地 | 20人 |
2 市長は、公立健全育成事業の安全かつ円滑な実施に支障のない限りにおいて、前項の定員を変更することができる。
(平成23規則11・旧第6条繰下、平成30規則7・一部改正)
(実施時間)
第8条 公立健全育成事業の実施時間は、放課後から午後7時までとする。ただし、小学校の休業日(次条に定める日を除く。)にあっては、午前8時から午後7時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、実施時間を変更することができる。
(平成23規則11・旧第7条繰下、平成23規則32・一部改正)
(休業日)
第9条 公立健全育成事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他市長が特に必要と認める日
(平成23規則11・旧第8条繰下、平成23規則32・一部改正)
(利用申請等)
第10条 放課後児童の保護者(以下「保護者」という。)は、公立健全育成事業を利用しようとするときは、公立放課後児童健全育成事業利用申請書(様式第1号)に就労等を確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平成23規則11・旧第9条繰下、平成28規則38・令和3規則36・一部改正)
(保育料)
第11条 公立健全育成事業の利用承認を受けた保護者(以下「利用児童の保護者」という。)は、別表に定める保育料を毎月末日までに納付しなければならない。
2 月の途中から利用を始める場合又は月の途中において利用を終える場合の保育料(小学校の長期休業日等に係る保育料に限る。)は、日割によって計算するものとする。
3 市長は、利用児童の保護者が正当な理由なく保育料を3箇月以上滞納した場合は、当該承認に係る公立健全育成事業の利用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
5 保育料の通称は、学童保育料とする。
(平成23規則11・旧第10条繰下、平成24規則15・平成28規則38・平成30規則7・一部改正)
(利用の休止等)
第12条 利用児童の保護者は、当該児童に公立健全育成事業の利用を引き続きおおむね1箇月以上休止させ、又は第2条第2号に規定する要件を欠くに至り、その利用を取りやめさせようとするときは、あらかじめ、市長にその旨を届け出なければならない。
(平成23規則11・旧第11条繰下、平成24規則15・平成28規則38・一部改正)
(平成28規則38・追加)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成23規則11・旧第12条繰下、平成28規則38・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加須市公立放課後児童健全育成事業実施規則(平成19年加須市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成26規則24・追加、平成30規則7・一部改正)
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る学童保育料について適用し、同日前の利用に係る学童保育料については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び附則に1項を加える改正規定については、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各規則による様式は、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る保育料について適用し、同日前の利用に係る学童保育料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第11条関係)
(平成28規則38・全改、平成30規則7・旧別表第2・一部改正)
階層 | 階層区分 | 保育料 (月額) | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び市民税非課税世帯 | 0円 | |
2 | 市民税均等割のみ課税世帯 | 2,000円 | |
3 | 市民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40,000円未満 | 3,000円 |
4 | 40,000円以上70,000円未満 | 4,500円 | |
5 | 70,000円以上140,000円未満 | 5,500円 | |
6 | 140,000円以上240,000円未満 | 7,000円 | |
7 | 240,000円以上 | 8,000円 | |
備考
1 同一世帯において2人以上の児童が利用する場合は、2人目の児童に係る保育料の額は上記に掲げるそれぞれの額の2分の1の額とし、3人目以降の児童に係る保育料の額は無料とする。
2 この表における所得割の額の算出については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
3 この表において、4月分から8月分までの保育料は、前年度の市民税額に応じて決定するものとする。
4 地方税法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(平成28規則38・全改、令和3規則14・一部改正)

(令和3規則36・全改)

(令和3規則36・追加)

(令和3規則36・全改)

(平成28規則38・全改、令和3規則14・一部改正)

(平成28規則38・全改、令和3規則14・一部改正)
