○加須市立大利根子育て支援センター条例
平成22年3月23日
条例第139号
(設置)
第1条 地域の子育て支援機能の充実を図り、子どもの健やかな成長を促進するため、加須市立大利根子育て支援センター(以下「センター」という。)を加須市旗井1450番地1に設置する。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) 子育てサークルへの援助等の地域支援活動の実施
(6) 重点的支援が必要な家庭への訪問等
(7) 保育園事業と連携した保護者参加型事業の実施
(8) その他市長が必要と認めること。
(職員)
第3条 センターに、前条に定める業務を行うために必要な職員を置く。
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者は、原則として市内に在住する児童及びその保護者とする。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を拒否することができる。
(1) 子育て支援業務又は児童の健全な育成に支障を来たすおそれがあるとき。
(2) その他センターの管理上支障を来たすおそれがあるとき。
(使用料)
第6条 センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 センターを利用する者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。