○加須市立大利根子育て支援センター条例施行規則
平成22年3月23日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市立大利根子育て支援センター条例(平成22年加須市条例第139号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 加須市立大利根子育て支援センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、10月から3月までの間は、午前9時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の範囲)
第4条 条例第4条に規定する児童とは、中学校就学前までの子どもとする。
(利用手続)
第5条 センターを利用しようとする者は、大利根子育て支援センター利用受付簿(別記様式)に氏名、住所等を記入の上、入館するものとする。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく図書、遊具その他備品等をセンター外に持ち出さないこと。
(2) 施設、備品等に損害を与えたときは、直ちに職員に届け出て、その指示に従うこと。
(3) 利用が終了したときは、施設、備品等を原状に復すること。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
