○加須市立大利根子育て支援センター条例施行規則

平成22年3月23日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市立大利根子育て支援センター条例(平成22年加須市条例第139号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 加須市立大利根子育て支援センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、10月から3月までの間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の範囲)

第4条 条例第4条に規定する児童とは、中学校就学前までの子どもとする。

(利用手続)

第5条 センターを利用しようとする者は、大利根子育て支援センター利用受付簿(別記様式)に氏名、住所等を記入の上、入館するものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく図書、遊具その他備品等をセンター外に持ち出さないこと。

(2) 施設、備品等に損害を与えたときは、直ちに職員に届け出て、その指示に従うこと。

(3) 利用が終了したときは、施設、備品等を原状に復すること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大利根町地域子育て支援センター設置及び管理条例施行規則(平成21年大利根町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

加須市立大利根子育て支援センター条例施行規則

平成22年3月23日 規則第100号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月23日 規則第100号