○加須市老人ホーム入所等に係る措置に関する規則
平成22年3月23日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4又は第11条の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所措置の基準)
第2条 法第11条第1項第1号による措置は、老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 |
イ 環境の状況 | 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号のいずれかに該当すること。
2 法第11条第1項第2号による措置は、老人が、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条による介護認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前項第1号の表アの基準を満たす場合に行うものとする。
(養護委託の措置の基準)
第3条 法第11条第1項第3号の規定による措置は、次の各号のいずれかに該当するときは、行わないものとする。
(1) 老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。
(2) 養護受託者が老人の扶養義務者であるとき。
(3) 同一の養護受託者が2人以上の老人を養護するとき(当該2人以上の老人が夫婦等特別の関係にあるときを除く。)。
(65歳未満の者に対する入所等の措置の基準)
第4条 60歳以上65歳未満の者に対する入所等の措置は、法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置を行うときの基準に適合する場合に行うものとする。
2 60歳未満の者に対する入所の措置は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。
(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。
(3) その者の配偶者が、法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が同項第1号又は第3号に規定する措置を行う場合の基準のうち、年齢以外の基準に該当するとき。
3 65歳未満の者に対する法第11条第1項第2号の規定による措置は、特に必要があると認められ、かつ、介護保険法第7条第3項第2号の該当するものについて行うものとする。
(措置の変更の基準)
第5条 法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その者に対する措置を変更するものとする。
(措置の廃止の基準)
第6条 法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対する当該措置を廃止するものとする。
(1) 法第11条第1項の措置の基準のいずれにも適合しなくなったとき。
(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又は当該期間がおおむね3箇月を超えるに至ったとき。
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
(居宅における介護等に係る措置)
第8条 法第10条の4第1項各号の規定による措置は、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護又は認知症対応型共同生活介護(以下「訪問介護等」という。)を利用することが著しく困難と認められるときに、必要に応じて行うものとする。なお、やむを得ない事由の解消により、訪問介護等の利用が可能になった場合は、当該措置を廃止するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

