○加須市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成22年3月23日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加須市福祉事務所長が老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否を判定するため、加須市福祉事務所内に設置する加須市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 委員会は、原則として次に掲げる者で構成し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市以外の関係行政機関の職員

(2) 市内の公共的団体等の代表者

(3) 民間団体等の代表者

(4) 市の職員

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

(平31訓令3・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。

3 委員会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。

(令和3訓令1・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成22年3月23日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前にこの訓令による改正前の加須市老人ホーム入所判定委員会設置要綱第2条第1項の規定により任命され、又は委嘱された委員会の委員は、この訓令による改正後の加須市老人ホーム入所判定委員会設置要綱第2条第1項の規定により任命され、又は委嘱された委員会の委員とみなす。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

加須市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成22年3月23日 訓令第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成22年3月23日 訓令第21号
平成31年4月26日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第1号