○加須市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成22年3月23日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加須市福祉事務所長が老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否を判定するため、加須市福祉事務所内に設置する加須市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 委員会は、原則として次に掲げる者で構成し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市以外の関係行政機関の職員
(2) 市内の公共的団体等の代表者
(3) 民間団体等の代表者
(4) 市の職員
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
(平31訓令3・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。
3 委員会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。
(令和3訓令1・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前にこの訓令による改正前の加須市老人ホーム入所判定委員会設置要綱第2条第1項の規定により任命され、又は委嘱された委員会の委員は、この訓令による改正後の加須市老人ホーム入所判定委員会設置要綱第2条第1項の規定により任命され、又は委嘱された委員会の委員とみなす。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。