○加須市緊急通報システム事業実施要綱
平成22年3月23日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活の緊急事態における高齢者等の不安を解消し、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(令和3告示238・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において緊急通報システム事業(以下「事業」という。)とは、高齢者等が急病、事故その他の理由により緊急に救助を必要とする場合において、当該高齢者等の住宅に設置された携帯用無線発信機及び緊急通報用電話機(以下「機器等」という。)を通じて、通報を受けることにより速やかな救助活動を行うことをいう。
(令和3告示238・一部改正)
(装置等の設置場所)
第3条 緊急通報を発信する機器等は、高齢者等の住宅に設置し、緊急通報を受信する装置は、市が指定した場所に設置する。
(令和3告示238・一部改正)
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 在宅のひとり暮らし高齢者
イ 在宅のねたきりの高齢者及びこれに準ずると市長が認めた者を含む高齢者のみの世帯の者
ウ 在宅の身体障害者のみの世帯の者
(2) 身体上の慢性的な疾患等により、日常生活を営む上で常時注意を要する者
(3) 自宅に電話を設置している者
(令和3告示238・全改、令和5告示85・一部改正)
(申請)
第5条 緊急通報システムを利用しようとする者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(令和5告示85・一部改正)
(決定)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに生活状況その他の必要事項を調査の上、利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により、利用の決定をしたときは、速やかに機器等を設置するものとする。
(令和3告示238・令和5告示85・一部改正)
(費用の負担)
第7条 機器等の賃貸料、保守に係る費用その他市長が必要と認める費用は、市の負担とする。
(遵守事項)
第8条 機器等の設置を受けた者(以下「利用者」という。)は、機器等を善良な管理者の注意義務をもって取り扱わなければならない。
2 利用者は、機器等を本来の目的以外に使用してはならない。
3 利用者は、機器等を使用する権利を他に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(3) 申請書又は緊急通報システム利用確認書の内容に異動が生じたとき。
(令和5告示85・一部改正)
(令和3告示238・令和5告示85・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市緊急通報システム事業実施要綱(平成元年加須市告示第45号)、騎西町緊急通報システム事業実施要綱(平成元年告示第58号)、北川辺町緊急通報システム(平成8年要綱第47号)又は大利根町緊急通報システム(平成元年告示第44号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年告示第238号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第85号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令和3告示117・令和3告示238・一部改正)


(令和5告示85・追加)

(令和5告示85・旧様式第2号繰下)

(令和3告示117・一部改正、令和5告示85・旧様式第3号繰下)

(令和3告示238・一部改正、令和5告示85・旧様式第4号繰下)
