○加須市老人福祉施設整備事業補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の老人福祉施設の整備を推進し、施設入所者の福祉の向上を図るため、施設を整備する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人」という。)に対し、施設整備費及び設備整備費の費用の一部として補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、特別養護老人ホーム等整備促進事業費県費補助金交付要綱(平成17年6月22日付け長社政第127号埼玉県福祉部長通知。以下「県要綱」という。)第3条第1項に定める事業(以下「事業」という。)に要する経費とする。
(補助額)
第3条 前条の経費に対する補助金の額は、事業に対して県要綱により交付される補助金の10パーセント以内の額とし、予算の範囲内において、市長が定める額とする。ただし、補助上限額は、1,000万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 社会福祉法人の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、老人福祉施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 老人福祉施設整備事業補助金交付に係る事業計画・変更計画書(様式第2号)
(2) 老人福祉施設整備事業補助金交付に係る収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により事業の目的及び内容を調査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものであると認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
3 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(交付決定の通知)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、老人福祉施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により代表者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、老人福祉施設整備事業補助金交付請求書(様式第5号)に決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。
(1) 県要綱により交付される補助金の額に変更があったとき。
(2) 第4条第1号に掲げる老人福祉施設整備事業補助金交付に係る事業計画書の内容に変更があったとき。
(事業実績報告書の提出)
第9条 代表者は、当該事業が終了したときは、老人福祉施設整備事業補助金交付事業実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 老人福祉施設整備事業補助金交付に係る事業報告書(様式第10号)
(2) 老人福祉施設整備事業補助金交付に係る収支決算書(様式第11号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付確定の通知)
第10条 市長は、実績報告書の提出を受けた場合において、当該実績報告書の内容を精査するとともに、必要に応じ現地調査等を行い、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、代表者に対し老人福祉施設整備事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(決定の取消し等)
第11条 市長は、代表者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容、これに付した条件等に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、老人福祉施設整備事業補助金返還命令書により、代表者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、代表者に交付すべき補助金の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例により返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第13条 代表者は、事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。
2 前項の証拠書類は、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。











