○加須市心身障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成22年3月23日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、障害者(児)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、障害者(児)の属する世帯の経済的負担の軽減及び日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(平成25告示110・一部改正)

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種類及びその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1及び別表第2の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、各表の対象者の欄に掲げる障害者及び難病等患者とする。ただし、既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、修理不能により用具の使用が困難となった場合を除き、前回の給付日から各表の耐用年数の欄に規定する期間を経過していない場合は、給付等の対象としない。

(2) 前号の耐用年数を経過した後において、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が身体障害者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することができる。

(3) 用具の貸与の対象者は、第1号に掲げる障害者等であって、市民税非課税世帯に属するものとする。

(平成25告示110・一部改正)

(申請)

第3条 用具の給付等を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護するものをいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、日常生活用具(給付・貸与)申請書(様式第1号)を加須市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出するものとする。

(令和3告示405・一部改正)

(調査)

第4条 福祉事務所長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定するものとする。

(決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の調査により用具の給付等の要否を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)又は日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第3号の2)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(令和3告示405・一部改正)

(用具の給付)

第6条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付等決定者等」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第7条 給付等決定者等は、市長と日常生活用具貸借契約書(様式第5号)を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 前項の規定による用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに福祉事務所長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第8条 給付等決定者等は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(業者への支払)

第9条 福祉事務所長は、業者から用具の給付等に要した費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付等決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の基準額の欄に定める額を限度額とする。

(貸与の取消し)

第10条 福祉事務所長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 第2条第3号の規定による対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等でなくなったとき。

(3) 障害者等が死亡したとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定による取消しを行うときは、日常生活用具貸与取消通知書(様式第6号)により用具貸与者に通知するものとする。

(譲渡等の禁止)

第11条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第12条 福祉事務所長は、偽りその他不正の手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第13条 福祉事務所長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市心身障害者等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年加須市規則第33号)、騎西町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年騎西町告示第115号)、北川辺町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年北川辺町要綱第251号)又は大利根町日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年大利根町告示第89号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第408号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存する改正前の各規則による様式は、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年告示第250号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第337号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年告示第405号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年告示第121号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第9条関係)

(平成25告示110・旧別表・一部改正、平成28告示68・令和2告示337・令和4告示121・一部改正)

種別

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)及び重度又は最重度の知的障害者(児)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要するもの

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要するもの

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

介護者が身体障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上のもの

原則として附属のテーブルを付けるもの

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とするもの。ただし、原則として3歳以上の者に限る。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の身体障害者(児)

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

3年

木製 2,266円

軽金属製 3,090円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具であるもの

8年

60,000円

(手すり5,400円)

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)又は重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

3年

 

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 12,768円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 30,870円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難なもの

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもののみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

視覚障害者用誘導装置

視覚障害者であって、音声による誘導を必要とするもの

音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの

56,000円

携帯用信号装置

聴覚障害者であって、視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じることができないもの

送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの

18,000円

トイレチェアー

頸髄損傷等により、通常の便座上で座位を保てない者

椅子様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの

81,000円

車椅子用段差昇降機

常時車椅子を使用する身体障害者

地面と屋内床面の高低差が1メートル程度の場合であって、車椅子に乗ったままの状態で昇降が可能なもの

260,000円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者

身体障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な身体障害者(児)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

発動発電機人工呼吸器外部バッテリー

在宅で常時人工呼吸器を使用する者

介護者等が容易に使用し得るもの

5年

100,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

5年

100,000円

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する身体障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。

 

 

(1) 標準型

7年

(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

 

ア 10,712円

イ 両面書プラスチック製

 

イ 6,798円

(2) 携帯用

5年

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニューム製

 

ア 7,416円

イ 片面書プラスチック製

 

イ 1,699円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

録音再生機 85,000円

再生専用機 35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

触読式 10,300円

音声式 13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの(ファックス・テレビ電話)

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

4年

笛式 5,150円

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

 

 

電動式

5年

電動式 72,203円

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

 

 

福祉電話(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。

聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの

新規設置 83,300円

回線切換のみ 2,000円

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。

聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

点字図書

視覚障害者(児)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

点字図書価格

文字放送ラジオ

聴覚障害者であって、文字による情報を必要とするもの

FM文字多重放送の受信が可能なもの

23,000円

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

月額 8,858円

蓄尿袋

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

月額 11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害のもの又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

男性用

普通型 7,931円

簡易型 5,871円

女性用

普通型 8,755円

簡易型 6,077円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

市長が別に定める。

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 視覚障害者用拡大読書器には、暗所視支援眼鏡を含む。

4 ストマ装具及び紙おむつ等については、その給付に当たっては、必要に応じ、給付券1枚につき6箇月分まで一括給付できるものとする。

別表第2(第2条、第9条関係)

(平成25告示110・追加、令和4告示121・一部改正)

難病患者等

種別

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

寝たきりの状態にあるもの

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

寝たきりの状態にあるもの

褥創の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

自力で排尿できないもの

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

体位変換器

寝たきりの状態にあるもの

介護者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害があるもの

介護者が難病患者等を移動させるにあって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く

4年

159,000円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害があるもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を要するもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

8年

90,000円

便器

常時介護を要するもの

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)

8年

4,450円(便器に手すりを付けた場合5,400円)

特殊便器

上肢機能に障害があるもの

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

8年

151,200円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有するもので、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具であるもの

8年

60,000円

(手すり5,400円)

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみ世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のあるもの

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のあるもの

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要なもの

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

発動発電機人工呼吸器外部バッテリー

在宅で常時人工呼吸器を使用する者

介護者等が容易に使用し得るもの

5年

100,000円

住宅改修

居宅生活動作補助用具

市長が別に定める

(令和3告示405・全改)

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(令和3告示405・全改)

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(令和3告示405・全改)

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(令和3告示405・追加)

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(令和3告示405・全改)

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(平成28告示78・一部改正)

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(平成28告示68・一部改正)

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加須市心身障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成22年3月23日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年3月23日 告示第60号
平成25年4月1日 告示第110号
平成27年12月25日 告示第408号
平成28年3月11日 告示第68号
平成28年3月17日 告示第78号
平成29年8月1日 告示第250号
令和2年11月2日 告示第337号
令和3年3月31日 告示第117号
令和3年12月28日 告示第405号
令和4年3月28日 告示第121号