○加須市重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度の身体障害者の日常生活の環境改善及び自立更生の促進を図るため、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、加須市補助金等の交付に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する身体障害者とする。ただし、居宅の新築、増築、改築並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付対象となる住宅改修及び加須市心身障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成22年加須市告示第60号)の給付対象となる住宅改修を行う者を除く。
(1) 市内に住所を有し、現に居住している者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、かつ、障害の部位が下肢又は体幹で、その障害の程度が1級又は2級である者
(3) 世帯の最多収入者の前年分所得税額が10万500円以下の世帯に属する者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、対象者の居宅の設備、構造等を当該障害に適応するように改善し、及び整備するために要する経費とし、別表第2欄に定めるとおりとする。
2 補助金の交付は、対象者1人につき原則として1回限りとする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 改造前及び改造後の図面
(3) 改造前の写真
(4) 工事見積書の写し
(5) 身体障害者手帳の写し
(1) 改造後の写真
(2) 領収書の写し
(補助金の請求)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、重度身体障害者居宅改善整備費補助金請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条に規定する請求書に基づき、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該改造以外の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(書類の整備等)
第11条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(台帳の整備)
第12条 市長は、補助金の交付の状況を明確にするため、重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱(平成8年加須市告示第42号)又は大利根町重度障害者居宅改善整備費補助要綱(平成21年大利根町告示第82号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年告示第408号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存する改正前の各規則による様式は、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
基準額 | 対象経費 | 補助率 |
1件につき 360,000円 | 屋外改造(門、車庫、庭等)及び屋内改造(玄関、各室出入口、廊下、床、階段、居室、台所、便所、浴室、洗面所等)の整備費 | 生活保護世帯 10/10 その他の世帯 2/3 |
(平成27告示408・全改、令和3告示117・一部改正)
(平成27告示408・全改)
(令和3告示117・一部改正)