○加須市共同生活援助等事業費補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知的障害者及び精神障害者の福祉の向上を図るため、定員9人以下の共同生活住居(サテライト型住居を除く。)における共同生活援助事業(世話人の配置基準が6:1型、5:1型及び4:1型として指定権者に届け出た指定共同生活援助事業所において実施する場合に限る。)を運営する者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平成25告示46・令和2告示47・一部改正)
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる指定共同生活援助事業所は、前年度において埼玉県共同生活援助事業費補助金交付要綱(令和元年7月4日埼玉県福祉部長決裁)に基づき補助を受けていたもの及び前年度又は当年度において生活ホームからの移行により設置したものとする。
2 補助金の交付の対象となる経費は、別表により算定するものとする。
(令和2告示47・一部改正)
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、共同生活援助等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平成25告示46・一部改正)
(補助金の変更申請)
第5条 申請者は、補助金交付決定後の事情により申請書の内容に変更が生じたときは、共同生活援助等事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該補助事業終了後1箇月以内に、共同生活援助等事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、共同生活援助等事業費補助金返還命令書(様式第8号)により補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の保管期間)
第11条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。
2 前項の証拠書類は、事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市共同生活援助等事業費補助金交付要綱(平成20年加須市告示第60号)、騎西町共同生活援助等事業費補助金交付要綱(平成20年騎西町告示第15号)、北川辺町共同生活援助等事業費補助金交付要綱(平成19年北川辺町要綱第277号)又は大利根町共同生活援助等事業費補助金交付要綱(平成20年大利根町告示第83号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項及び別表の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第111号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加須市生活ホーム事業補助金交付要綱及び加須市共同生活援助等事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加須市共同生活援助等事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第118号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第143号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成25告示46・平成26告示111・平成27告示121・令和2告示47・令和2告示118・令和4告示143・一部改正)
補助対象経費 |
1 入院時支援加算 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)別表第15の3ロ又は3の2(以下「入院時加算」という。)が算定される要件を満たし、入院時加算の対象となる日数が1箇月に13日以上である場合に、対象となる日数に1,240円を乗じた額から、入院時加算の単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号。以下「一単位の単価」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)を差し引いた額を算定する。 ただし、対象となる日数が、13日目以降については、6日につき1回以上、病院又は診療所を訪問する必要があること。 2 運営費補助 算定基準別表第15の1及び1の2の2が算定される場合に、1日につき2,460円から算定基準別表第15(1の3、1の4、3、3の2、4及び5を除く。)により算定する単位数に一単位の単価を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)を差し引いた額を算定する。 |
(平成25告示46・全改、令和4告示143・一部改正)


(平成25告示46・一部改正)

(平成25告示46・全改)


(平成25告示46・全改、令和4告示143・一部改正)


