○加須市国民健康保険に関する規則

平成22年3月23日

規則第113号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第9条)

第3章 被保険者(第10条―第13条)

第4章 保険給付(第14条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び加須市国民健康保険条例(平成22年加須市条例第149号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、市が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険税の賦課方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項

(4) 保健事業に関する事項

(5) 直営診療施設に関する事項

(6) その他国民健康保険事業の運営上重要なものと認められる事項

(委員の委嘱)

第3条 協議会の委員は、条例第2条各号に掲げる代表としての資格を有する者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。

(委員の解職及び辞職)

第4条 市長は、協議会の委員が条例第2条各号に掲げる代表としての特定の資格を喪失したとき、又はその職務を遂行するに堪えないと認めたときは、任期中でもこれを解くことができる。

2 委員は、市長の同意を得て辞職することができる。

(会長)

第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。

3 会長は、協議会を招集しようとするときは、招集の日時及び付議する事件を委員に告知しなければならない。

4 前項の招集の告知は、開会の日前3日までにしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(会議)

第7条 協議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議録)

第8条 協議会の議事については、会議録を作成し、会長及び会長の指名する委員2人が署名しなければならない。

2 前項の会議録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 開会及び閉会の年月日

(2) 開議、散会及び休憩の日時

(3) 出席委員の氏名

(4) 委員以外の出席者の氏名

(5) 諸般の報告

(6) 会議に付された案件

(7) 議事の経過

(8) その他会長において必要と認められた事項

3 会長は、会議録の写しを添えて、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康スポーツ部国保年金課において処理する。

(平成25規則18・令和6規則20・一部改正)

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届書等の様式)

第10条 被保険者の資格に係る届書等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 省令第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定により提出する届書 様式第1号

(2) 省令第5条の規定により提出する届書 様式第2号

(3) 省令第5条の2の規定により提出する届書 様式第3号

(4) 省令第5条の4第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第4号

(5) 省令第6条第1項の規定により提出する申請書 様式第5号

(6) 省令第7条第1項又は第7条の3の2第1項の規定により提出する申請書 様式第6号

(7) 省令第27条の5の4第1項若しくは第2項又は第32条の3の規定により提出する届書 様式第7号

(8) 省令第27条の5の5第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第7号の2

(令和6規則47・一部改正)

(届書等に添付すべき書類)

第11条 省令の規定により届書等を提出する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める書類を届書等に添えて提出しなければならない。ただし、市長が、公簿等によってその事実を確認できる場合は、この限りでない。

(1) 省令第3条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書

(2) 省令第5条の規定により届書を提出するとき 修学の事実を証明する書類

(3) 省令第13条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれかに該当することとなったことを証明する書類

(資格確認書の更新)

第12条 省令第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新は、1年ごとに行う。

2 特別の事由により前項の規定により難いときは、有効期間を延長し、又は短縮して更新することができる。

(平成27規則34・令和6規則47・一部改正)

(資格確認書の返還を求める通知書の様式)

第13条 省令第27条の5の2第2項の規定による通知は、様式第8号による通知書により行うものとする。

(令和6規則47・一部改正)

第4章 保険給付

(令第27条の2第3項の規定の適用の申請)

第14条 省令第24条の3の規定により提出する申請書は、様式第9号によるものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第15条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となった者とする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。

2 前項の規定による徴収猶予の期間は、当該被保険者の事情に応じて、6箇月(急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、1年)以内とする。

(令和6規則47・一部改正)

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第16条 法第44条第1項により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、様式第10号による申請書を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第17条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに様式第11号による通知書を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認を決定したときは、速やかに様式第12号による証明書を当該申請者に交付するものとする。

(一部負担金等の差額の支給申請)

第18条 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする者は、様式第13号による申請書を市長に提出しなければならない。

(入院時食事・生活療養費標準負担額減額認定証交付申請書の様式)

第19条 省令第26の3第2項又は第26条の6の4第2項の規定により提出する申請書は、様式第14号によるものとする。

(令和6規則47・一部改正)

(入院時食事・生活療養費の差額申請)

第20条 省令第26条の5第2項(第26条の6の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書は、様式第15号によるものとする。

(令和6規則47・一部改正)

(入院時食事・生活療養費標準負担額減額認定申請却下等の通知)

第21条 市長は、入院時食事・生活療養費標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、様式第16号による通知書を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、入院時食事・生活療養費標準負担額減額の差額を支給することを決定したときは、様式第17号による通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、入院時食事・生活療養費の差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第18号による通知書を当該申請者に交付するものとする。

(限度額適用認定証交付申請書の様式)

第22条 省令第27条の14の2第2項又は第27条の14の4第2項の規定により提出する申請書は、様式第19号によるものとする。

(平成31規則8・令和6規則47・一部改正)

(限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書の様式)

第23条 省令第27条の14の5第2項の規定により提出する申請書は、様式第20号によるものとする。

(平成31規則8・令和6規則47・一部改正)

(限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった場合の差額申請書の様式)

第24条 省令第27条の14の5第6項の規定により提出する申請書及び限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかったために令第29条の4第1項第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロに掲げる額を支払った場合における同項第1号ハ若しくはニ又は第2号ハを超える額(以下「その他高額療養費に係る差額」という。)の支給申請書は、様式第21号によるものとする。

(平成31規則8・一部改正)

(限度額適用・標準負担額減額認定申請却下等の通知)

第25条 市長は、省令第27条の14の5第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、様式第22号による通知書を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、省令第27条の14の5第6項の規定による限度額適用・標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額を支給することを決定をしたときは、様式第23号による通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、省令第27条の14の5第6項の規定による限度額適用・標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第24号による通知書を当該申請者に交付するものとする。

(平成31規則8・一部改正)

(療養費の支給申請書の様式)

第26条 省令第27条第1項の規定により提出する療養費支給申請書は、様式第25号によるものとする。

2 柔道整復師の施術に係る療養費につき、協定又は契約に基づき受領委任の取扱いをする場合の療養費支給申請書の様式は、前項の規定にかかわらず、当該協定又は契約に定める柔道整復師施術療養費支給申請書又はこれに準ずる様式によるものとする。

(療養費の支給申請書に添付すべき書類)

第27条 省令第27条第2項の規定により療養費支給申請書(協定又は契約に基づく柔道整復師施術療養費支給申請書を除く。)に添付しなければならない療養につき算定した費用の額に関する証拠書類は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類とする。

区分

添付書類

医科診療

診療内容明細書

領収書

歯科診療

診療内容明細書

領収書

薬剤の支給

調剤内容明細書

領収書

治療材料

医師の診断(証明)

領収書

はり、きゅう

施術同意書

施術内容明細書

領収書

あん摩、マッサージ

施術同意書

施術内容明細書

領収書

柔道整復

施術内容明細書

領収書

食事療養

診療内容明細書

領収書

海外療養

診療内容明細書

領収書

(令和6規則47・一部改正)

(療養費の支給決定等の通知)

第28条 市長は、療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第26号による通知書を当該申請者に交付するものとする。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請書により支給を決定したときは、この限りでない。

2 市長は、療養費を支給しないことを決定したときは、様式第27号による通知書を当該申請者に交付するものとする。

(特定疾病認定申請書の様式)

第29条 省令第27条の13第1項の規定により提出する特定疾病認定申請書は、様式第28号によるものとする。

(特別療養費支給申請書の様式)

第30条 省令第27条の5第1項の規定により提出する特別療養費支給申請書は、様式第29号によるものとする。

(特別療養費の支給決定等の通知)

第31条 市長は、特別療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第30号による通知書を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、特別療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第31号による通知書を当該申請者に交付するものとする。

(移送費支給申請書の様式)

第32条 省令第27条の11第1項の規定により提出する移送費支給申請書は、様式第32号によるものとする。

(高額療養費支給申請書の様式)

第33条 省令第27条の17の規定により提出する高額療養費支給申請書は、様式第33号によるものとする。

(令和6規則47・一部改正)

(高額療養費の支給決定等の通知)

第34条 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第34号による通知書を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、高額療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第35号による通知書を当該申請者に交付するものとする。

(高額介護合算療養費支給申請書の様式)

第35条 省令第27条の27第1項の規定により提出する申請書は、様式第36号によるものとする。

(自己負担額証明書の様式)

第36条 省令第27条の27第2項の規定により交付する自己負担額証明書は、様式第37号によるものとする。

(高額介護合算療養費の決定通知)

第37条 市長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第38号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(特別療養給付申請書の様式)

第38条 省令第28条第1項の規定により提出する特別療養給付申請書は、様式第39号によるものとする。

(保険給付の一時差止に関する通知)

第39条 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、速やかに様式第40号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式)

第40条 省令第32条の5の規定による通知は、様式第41号による通知書により行うものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第41条 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第42号による申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第6条第1項ただし書に規定する規則で定める額は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円とする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。

(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類(当該被保険者の出産の事実が確認できる場合を除く。)

(2) 病院、診療所又は助産所の発行する領収書

(3) 「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(平成23年1月31日保発0131第4号厚生労働省保険局長通知)に定める直接支払制度に基づく代理契約に係る合意文書

(4) 同一の出産について、法第58条の規定による出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

3 前項第1号又は第2号に規定する書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

4 市長は、出産育児一時金の支給の決定をしたときは、様式第43号による通知書を当該申請者に交付するものとする。

(平成23規則12・平成26規則35・令和3規則33・一部改正)

(葬祭費支給申請書の様式)

第42条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第44号による申請書を市長に提出しなければならない。

(傷病手当金の支給等)

第42条の2 条例附則第5項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、様式第44号の2による申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、傷病手当金の支給を決定したときは、様式第44号の3による通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、傷病手当金の支給の申請について却下の決定をしたときは、様式第44号の4による通知書を当該申請者に交付するものとする。

(令和2規則18・追加)

第42条の3 市長は、前条第2項の規定により支給の決定をした場合であっても、偽りの申請その他不正な行為が判明したとき、又は市長が必要と認めたときは、当該支給の決定を取り消し、様式第44号の5による通知書を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に傷病手当金の支給がされているときは、その者からその支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(令和2規則18・追加)

(第三者の行為による被害の届出)

第43条 省令第32条の6の規定による届出は、様式第45号による被害届により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加須市国民健康保険に関する規則(平成2年加須市規則第2号)、騎西町国民健康保険に関する規則(平成7年騎西町規則第11号)、北川辺町国民健康保険に関する規則(平成12年北川辺町規則第234号)又は大利根町国民健康保険に関する規則(平成12年大利根町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)

3 当分の間、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険者が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が施行日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。

(平成23規則12・一部改正)

(改正条例附則の規則で定める日)

4 加須市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年加須市条例第16号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令和2規則18・追加、令和2規則29・令和2規則34・令和3規則16・令和3規則24・令和3規則29・令和3規則31・令和4規則5・令和4規則16・令和4規則24・令和4規則30・令和5規則2・一部改正)

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第41条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第12条第1項の規定による被保険者証の更新のために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各規則による様式は、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各規則による様式は、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第41条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとする。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6規則47・全改)

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(平成27規則42・全改、令和6規則47・一部改正)

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(平成27規則42・全改、令和6規則47・一部改正)

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(平成27規則42・全改、令和6規則47・一部改正)

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(令和6規則47・全改)

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(令和6規則47・全改)

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(令和6規則47・全改)

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(令和6規則47・追加)

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(令和6規則47・全改)

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(平成27規則42・全改、令和6規則47・一部改正)

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(平成27規則42・全改、令和3規則16・令和6規則47・一部改正)

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(平成28規則21・全改)

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(令和6規則47・一部改正)

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(平成27規則42・全改、令和6規則47・一部改正)

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(平成27規則42・全改、令和3規則16・令和6規則47・一部改正)

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(令和4規則36・全改、令和6規則47・一部改正)

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(平成28規則21・全改)

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(平成28規則21・全改、令和6規則47・一部改正)

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(平成28規則21・全改)

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(令和6規則47・全改)

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(平成27規則42・全改、令和3規則16・令和3規則36・令和6規則47・一部改正)

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(令和4規則36・全改、令和6規則47・一部改正)

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(平成28規則21・全改)

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(平成28規則21・全改、令和6規則47・一部改正)

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(平成28規則21・全改)

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(令和6規則47・全改)

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(平成28規則21・全改、令和6規則47・一部改正)

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(平成28規則21・全改)

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(平成27規則42・全改、令和3規則16・令和6規則47・一部改正)

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(令和6規則47・全改)

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(平成28規則21・全改、令和6規則47・一部改正)

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(平成28規則21・全改)

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(令和6規則47・全改)

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(令和6規則47・全改)

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(平成28規則21・全改、令和6規則47・一部改正)

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(平成28規則21・全改)

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(令和6規則47・全改)

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(令和6規則47・全改)

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(令和6規則47・全改)

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(令和6規則47・全改)

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(令和6規則47・全改)

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(令和6規則47・全改)

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(令和4規則36・全改、令和6規則47・一部改正)

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(平成28規則21・全改)

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(令和4規則36・全改、令和6規則47・一部改正)

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(令和4規則36・全改、令和6規則47・一部改正)

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(令和2規則18・追加)

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(令和2規則18・追加)

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(令和2規則18・追加)

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(令和2規則18・追加、令和6規則47・一部改正)

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(令和2規則18・追加、令和6規則47・一部改正)

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(令和2規則18・追加、令和6規則47・一部改正)

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(平成27規則42・全改、令和6規則47・一部改正)

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加須市国民健康保険に関する規則

平成22年3月23日 規則第113号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 医療保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成22年3月23日 規則第113号
平成23年3月31日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年12月18日 規則第35号
平成27年3月30日 規則第16号
平成27年7月1日 規則第34号
平成27年12月25日 規則第42号
平成28年3月30日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第8号
令和元年6月26日 規則第2号
令和2年5月1日 規則第18号
令和2年9月18日 規則第29号
令和2年12月23日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第16号
令和3年6月1日 規則第24号
令和3年9月2日 規則第29号
令和3年11月29日 規則第31号
令和3年12月7日 規則第33号
令和3年12月28日 規則第36号
令和4年2月28日 規則第5号
令和4年6月28日 規則第16号
令和4年9月28日 規則第24号
令和4年12月7日 規則第30号
令和4年12月27日 規則第36号
令和5年2月28日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第20号
令和6年11月27日 規則第47号