○加須市国民健康保険保養施設利用料金助成要綱
平成22年3月23日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加須市国民健康保険条例(平成22年加須市条例第149号)第8条第1項第4号の規定に基づき、国民健康保険被保険者の健康保持増進を図るため、保養施設の利用者に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保養施設)
第2条 この要綱において「保養施設」とは、埼玉県国民健康保険団体連合会保養施設宿泊利用共同事業規則(平成13年埼玉県国民健康保険団体連合会規則第1号)第2条に規定する施設をいう。
(1) 助成を受けようとする年度の末日において40歳未満の者 次のいずれにも該当すること。
ア 保養施設を利用する日(以下「利用日」という。)において、加須市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)であること。
イ 第6条第1項の規定による申込書の提出をする日以前に納期が到来した国民健康保険税を完納している納税義務者の世帯に属する被保険者であること。
(2) 助成を受けようとする年度の末日において40歳以上の者 次のいずれにも該当すること。
ア 前号に掲げる要件に該当すること。
イ 助成を受けようとする年度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査又はこれに相当すると市長が認めるものを受診すること。
(令和4告示38・全改)
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、大人(中学生以上とする。)1人につき1泊3,000円、子供(小学生に限る。)1人につき1泊1,500円とする。ただし、保養施設の宿泊費が助成金の額に満たない場合は、当該宿泊費の額とする。
2 利用の助成は、被保険者1人につき、1年度内1泊を限度とする。
(平成29告示65・令和4告示38・一部改正)
(利用の申込み)
第5条 保養施設を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、保養施設に利用の申込みを行い承認を得るものとする。
(利用券の交付等)
第6条 利用の承認を得た申込者は、助成を受けようとするときは、保養施設利用申込書(様式第1号)を利用日の前日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用の承認を得た申込者に電子情報処理組織(加須市行政手続における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年加須市条例第14号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して前項の規定による申込みを行わせることができる。
(平成27告示129・令和4告示38・一部改正)
(申込みの取消し又は変更)
第7条 申込者は、保養施設の利用申込みの承認を得た後、その申込みを取り消し、又は申込事項を変更しなければならない事情が生じたときは、速やかに保養施設に連絡するとともに、市長に利用券及び助成券を返還し、又は利用券及び助成券の訂正を受けなければならない。
2 前項の手続を行わず、又は遅延したことにより保養施設が損害を受けたときは、当該保養施設に特別の定めがある場合を除き、申込者は、その実費を保養施設に支払わなければならない。
(助成金の精算)
第8条 利用の承認を得た申込者が保養施設を利用した場合において、利用券及び助成券を保養施設に提出したときは、保養施設は、会計の際に利用券及び助成券に記載されている額を差し引いて精算するものとする。
2 前項の精算を受けた者は、この要綱による助成金の交付があったものとみなす。
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部について、国民健康保険保養施設利用助成金返還命令書(様式第4号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(令和4告示38・全改)
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 利用の承認を受けた申込者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成22年4月1日以後の保養施設利用分から適用し、平成22年3月31日までの保養施設利用分については、なお合併前の加須市国民健康保険保養施設利用料金助成要綱(昭和63年加須市告示第47号)、騎西町国民健康保険保養施設に関する規程(昭和53年騎西町訓令第4号)又は大利根町国民健康保険保養施設に関する要綱(平成13年大利根町告示第8号)の規定の例による。
附則(平成27年告示第129号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第65号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第103号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の加須市国民健康保険保養施設利用料金助成要綱の規定は、令和4年4月1日以後の保養施設の利用に係る助成について適用し、同日前の保養施設の利用に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第427号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令和4告示38・全改、令和6告示427・一部改正)



(令和4告示38・追加)
