○加須市国民健康保険北川辺診療所条例
平成22年3月23日
条例第150号
(設置)
第1条 加須市国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、加須市国民健康保険北川辺診療所(以下「診療所」という。)を加須市柳生66番地1に設置する。
(診察)
第2条 診療所は、前条に規定する被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、他の各種社会保険の被保険者及び同被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても診療を行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術その他の治療
(6) 居宅における療養上の管理
(使用料等の徴収)
第3条 前条の診療を受けた者に対しては、関係法令の定めるところによる一部負担金のほか、次に掲げる使用料又は手数料を徴する。
(1) 使用料
ア 診療料 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(以下「診療報酬算定方法」という。)により算定した額
イ 健康診断料 1件につき診療報酬算定方法により算定した額とする。
ウ 死体検案料 1件につき10,000円
エ 往診自動車料 1回(往復)につき500円
(2) 手数料
ア 証明書 1通につき 1,000円
イ 診断書 1通につき 1,000円
ウ 死亡診断書 1通につき 5,000円
エ 死体検案書 1通につき 5,000円
2 前項第2号に規定する手数料を徴収する場合において、同種の証明書又は診断書が2通以上となるときは、1通を増すごとに当該金額の2分の1に相当する額を加算した額を徴収する。
(減免)
第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者又は市長が必要と認めた者に対しては、前条に規定する使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(診療時間及び休診日)
第5条 診療所の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、診療所長が診療所の管理上必要があると認めるときは、診療時間を変更することができる。
(1) 診療時間 午前9時から午後4時30分まで
(2) 休診日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
エ その他市長が定めた日
2 急患その他やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、診療を行うものとする。
(職員)
第6条 診療所に診療所長、事務長及びその他必要な職員を置く。
(診療所長)
第7条 診療所長は、医師である職員をもって充てる。ただし、特別の事情があるときは、嘱託医師をもってこれに充てることができる。
2 診療所長は、上司の命を受けて診療所の管理に関する事務を掌理する。
(事務長)
第8条 事務長は、職員をもって充てる。
2 事務長は、診療所長の命を受け、診療所の庶務を掌理する。
(その他の職員)
第9条 その他の職員は、それぞれ診療所長の命を受け、所務に従事する。
(服務)
第10条 診療所の職員の服務は、本市職員の服務に関する規定の定めるところによる。
(診療の拒否及び退所)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、診療を断り、又は退所を命ずることができる。
(1) 患者が診療所に関する諸規定に違反したとき、職員の指示に従わないとき、又は不適切な行為のあったとき。
(2) 一部負担金、使用料又は手数料を著しく滞納したとき。
(3) その他患者の来所を不適当と認めるとき。
(弁償)
第12条 患者、その付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。