○加須市国民健康保険北川辺診療所条例施行規則

平成22年3月23日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市国民健康保険北川辺診療所条例(平成22年加須市条例第150号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、加須市国民健康保険北川辺診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療費等の収納)

第2条 市長は、条例第2条の診療等に対する一部負担金及び条例第3条に規定する使用料等を収納したときは、領収書(様式第1号)を交付するものとする。

(診療費等の納期限)

第3条 救急患者等で納付が困難なものに係る診療費等の納期限は、当該診療の初日から1箇月以内とする。

(診療費等の減免)

第4条 条例第4条の規定により診療費等の減額又は免除を受けようとする者は、国民健康保険北川辺診療所診療費等減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その適否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 診療所の建物及び敷地並びにその附属設備(以下「施設等」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとしないこと。

(2) 喫煙しないこと。

(3) 指定の場所以外の場所に駐車しないこと。

(4) 爆発するおそれのあるものを持ち込むことその他火災予防上危険を伴う行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上障害となる行為をしないこと。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をするおそれがある者に対し、警告を発することができる。

(物品の搬入及び搬出)

第6条 診療所長は、機械、器具、材料等の物品を診療所に搬入し、又は搬出する者に対し、納品書等の提示を求めて当該物品と照合することその他診療所の管理上必要な措置を講ずることができる。

(盗難の届出)

第7条 診療所において盗難があったときは、職員は、直ちに盗難品の品目、数量及び保管状況並びに施設及び物品の損傷の程度を診療所長に届け出なければならない。

(遺失物の届出)

第8条 職員は、診療所において遺失物を拾得し、又は職員以外の者から遺失物の引渡しを受けたときは、国民健康保険北川辺診療所遺失物拾得届出書(様式第3号)に当該遺失物を添えて診療所長に届け出なければならない。

(守秘義務)

第9条 職員は、診察その他の診療所の業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 前項の規定は、診療所の業務の委託を受けた者について準用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

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加須市国民健康保険北川辺診療所条例施行規則

平成22年3月23日 規則第114号

(平成22年3月23日施行)