○加須市介護保険条例
平成22年3月23日
条例第151号
目次
第1章 市が行う介護保険(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)
第3章 保険料(第4条―第13条)
第4章 介護保険運営協議会(第14条―第16条)
第5章 雑則(第17条)
第6章 罰則(第18条―第22条)
附則
第1章 市が行う介護保険
(市が行う介護保険)
第1条 市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 加須市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、35人以内とする。
(平成23条例18・一部改正)
(認定審査会の委員の任期)
第2条の2 令第6条第1項の条例で定める期間は、3年とする。
(平成28条例12・追加)
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険料
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 32,920円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 49,570円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 49,930円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 65,130円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 72,370円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 86,840円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 94,080円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 108,560円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 123,030円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 137,500円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 151,980円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 166,450円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 173,680円
(平成24条例14・全改、平成27条例21・平27条例28・平成29条例17・平成30条例16・令和元条例5・令和2条例13・令和3条例18・令和6条例19・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知するものとする。
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知するものとする。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て第1期に係る分割金額に合算するものとする。
(平成24条例14・平成25条例28・一部改正)
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の算定等)
第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成27条例21・平成30条例16・令和6条例19・一部改正)
第7条及び第8条 削除
(平成24条例14)
(保険料の額の通知)
第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを第1号被保険者に通知するものとする。その額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金)
第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該保険料額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該保険料額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。
(保険料の徴収猶予)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由によりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間に限り、徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めること。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収の猶予を受けようとする理由
(平成27条例46・一部改正)
(保険料の減免)
第12条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、特に必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除する。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限(災害その他やむを得ない事情により、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日)までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日(災害その他やむを得ない事情により、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減額又は免除を受けようとする理由
3 第1項の規定により保険料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平成27条例29・平成27条例46・一部改正)
(保険料に関する申告)
第13条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況、当該本人の属する世帯の世帯主その他当該世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書が提出されている者又は同法第317条の2第1項ただし書の規定によって申告書の提出義務を有しない者は、この限りでない。
(平成27条例21・一部改正)
第4章 介護保険運営協議会
(設置)
第14条 介護保険事業の適正な運営を確保するため、加須市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(運営協議会の委員の定数)
第15条 運営協議会の委員の定数は、15人以内とする。
(委任)
第16条 前2条に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第18条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を処する。
第19条 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じないときは、その者に対し、10万円以下の過料を処する。
第20条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を処する。
(平成30条例16・一部改正)
第21条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加須市介護保険条例(平成12年加須市条例第15号)、騎西町介護保険条例(平成12年騎西町条例第6号)、北川辺町介護保険条例(平成12年北川辺町条例第823号)又は大利根町介護保険条例(平成12年大利根町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
2 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により平成21年度までの分として賦課した、又は賦課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平成25条例28・一部改正)
(延滞金の割合の特例)
第3条 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平成25条例28・追加、令和2条例41・一部改正)
(平成24年度から平成26年度までの保険料率の特例)
第4条 令附則第16条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条第3号の規定にかかわらず、3万5,950円とする。
(平成24条例14・追加、平成25条例28・旧第3条繰下)
第5条 令附則第17条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条第4号の規定にかかわらず、4万6,220円とする。
(平成24条例14・追加、平成25条例28・旧第4条繰下)
(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
第6条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
(平成27条例21・追加)
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の加須市介護保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の加須市介護保険条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条及び第6条第3項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加須市介護保険条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加須市税条例、第2条の規定による改正後の加須市国民健康保険税条例及び第3条の規定による改正後の加須市介護保険条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第46号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に任命された加須市介護認定審査会の委員の任期については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加須市介護保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条及び第6条第3項の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加須市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条及び第6条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。