○加須市介護保険条例施行規則
平成22年3月23日
規則第115号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条―第5条)
第3章 介護保険運営協議会(第6条―第14条)
第4章 被保険者(第15条―第18条)
第5章 認定(第19条―第22条)
第6章 保険給付(第23条―第42条)
第7章 保険給付の制限等(第43条・第44条)
第8章 保険料等(第45条―第47条)
第9章 雑則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市介護保険条例(平成22年加須市条例第151号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 介護認定審査会
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第5条に規定する加須市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置することができる合議体(以下「合議体」という。)の数は、7とする。
2 施行令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は5人とする。
3 合議体は、認定審査会の会長が招集する。
4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(平成23規則34・一部改正)
(審査判定の受託)
第3条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、同法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。
(その他)
第4条 認定審査会の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。
(令和3規則13・一部改正)
(委任)
第5条 この章に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会の会長が認定審査会に諮って定める。
第3章 介護保険運営協議会
(所掌事項)
第6条 加須市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、介護保険事業の運営上重要なものと認められる事項について審議するものとする。
(組織)
第7条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 協議会の委員は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、市長が委嘱する。
(1) 被保険者
(2) 知識経験を有する者
(3) 民間団体等の代表者
(平31規則17・一部改正)
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、3年とし、再任することを妨げないものとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第10条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会を招集しようとするときは、招集の日時及び付議する事件を委員に告知しなければならない。
3 前項の招集の告知は、会議の日前3日までにしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(会議)
第11条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 協議会は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第12条 会長は、協議会の議事について、会議録を作成しなければならない。
(庶務)
第13条 協議会の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。
(令和3規則13・一部改正)
(その他)
第14条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
第4章 被保険者
(被保険者の資格に係る届出等)
第15条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書の様式は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)のとおりとする。
2 省令第25条(省令第170条の3の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)のとおりとする。
3 省令第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)のとおりとする。
4 省令第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)のとおりとする。
(平成30規則18・一部改正)
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第16条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(被保険者証の検認又は更新)
第17条 省令第28条第1項に規定する被保険者証の検認又は更新は、市長が必要があると認めたときに行うものとする。
(介護保険資格者証)
第18条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第6号)を交付するものとする。
第5章 認定
(要介護認定等の申請)
第19条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第7号)のとおりとする。
(要介護状態等区分の変更申請)
第20条 省令第42条第1項及び第55条の2第1項の規定による申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第8号)のとおりとする。
(主治医意見書)
第21条 法第27条第3項の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治医は、主治医意見書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(サービスの種類指定の変更)
第22条 省令第59条第1項の規定による申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第10号)のとおりとする。
第6章 保険給付
(平成27規則27・全改、令和3規則25・一部改正)
(特例居宅介護サービス費の額)
第24条 法第42条第3項の規定による特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70。次条及び第27条において同じ。)に相当する額とする。
(平成27規則36・平成30規則18・一部改正)
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第25条 法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(平成28規則16・一部改正)
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第26条 法第47条第3項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。
(平成30規則18・一部改正)
(特例施設介護サービス費の額)
第27条 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第28条 法第51条の4第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要した費用について、法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び特定介護保険施設等における居住等に要した費用について、同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第29条 法第54条第3項の規定による特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70。次条において同じ。)に相当する額とする。
(平成27規則36・平成30規則18・一部改正)
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第30条 法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第31条 法第59条第3項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。
(平成30規則18・一部改正)
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第32条 法第61条の4第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要した費用について、法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び特定介護予防サービス事業者における滞在に要した費用について、同項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第33条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(特例サービス費等の受領委任)
第34条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(平成25規則14・一部改正)
(平成25規則14・一部改正)
(高額介護サービス費等の支給申請)
第37条 被保険者は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(平成27規則36・平成30規則18・一部改正)
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)
第38条 被保険者は、法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
3 被保険者は、特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費、法第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費又は法第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費について、償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険特定入所者介護サービス費等差額支給申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(平成27規則27・一部改正)
(旧措置入所者に関する特定入所者介護サービス費の申請等)
第40条 被保険者は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項の規定による特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(利用者負担額の減額又は免除申請等)
第41条 法第50条及び第60条の規定により利用者負担額の減額又は免除を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、生活することが困難となった者とする。
(1) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、利用者負担額の減額又は免除を受けることを相当と認める事由があったこと。
(受給資格証明書の交付)
第42条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、市長は、介護保険受給資格証明書(様式第28号)を交付しなければならない。
第7章 保険給付の制限等
(保険給付支払方法変更の記載の消除)
第43条 被保険者は、法第66条第3項の規定により、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。
(給付額減額の免除)
第44条 法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額等免除申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。
第8章 保険料等
(保険料の納付証明)
第46条 保険料の納付に関する証明等を受けようとする被保険者は、介護保険料の納付に関する証明等交付申請書(様式第32号)を提出しなければならない。ただし、所得税確定申告又は市県民税申告の社会保険料控除を受けるために保険料の納付に関する証明書等を受けようとする場合は、この限りではない。
(徴収職員)
第47条 保険料その他法の規定による徴収金の賦課徴収及び滞納処分に関する事務に従事する職員は、その身分を示す介護保険料徴収職員証(様式第34号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平成30規則18・追加)
第9章 雑則
(その他)
第48条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成30規則18・旧第47条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加須市介護保険条例施行規則(平成12年加須市規則第10号)、騎西町介護保険条例施行規則(平成12年騎西町規則第25号)、北川辺町介護保険条例施行規則(平成12年北川辺町規則第225号)又は大利根町介護保険条例施行規則(平成12年大利根町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日まで設置されていた加須市介護認定審査会、騎西町介護認定審査会及び大利根町北川辺町介護認定審査会は、この規則の施行の際、第2条第1項に規定する認定審査会とみなす。この場合において、各認定審査会の庶務は、合併前の当該区域を所管する福祉部高齢介護課が行う。
(平成29規則20・令和3規則13・令和5規則5・一部改正)
(平成29年8月1日から平成32年7月31日までの間に受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る高額介護サービス費等の特例)
4 平成29年8月1日から平成32年7月31日までの間において、居宅サービス等又は介護予防サービス等を受け、かつ、利用者負担年間世帯合算額が44万6,400円を超える場合に、高額介護サービス費等(法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費をいう。)を受けようとする被保険者のうち、施行令附則第21条第1項第3号又は第22条第1項第3号に規定する収入の合計額に満たないことを申し出ようとするものは、介護保険基準収入額適用申請書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。
(平成30規則18・追加)
附則(平成23年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。ただし、様式第6号、様式第20号及び様式第23号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の加須市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の加須市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各規則による様式は、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第24条及び第29条の改正規定(「あっては、100の80」を「あっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70」に改める部分に限る。)は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の加須市介護保険条例施行規則第7条第2項の規定により委嘱された協議会の委員(市議会の議員の身分を有していた者を除く。)は、この規則による改正後の加須市介護保険条例施行規則第7条第2項の規定により委嘱された協議会の委員とみなす。
附則(令和3年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、その規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第2条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成27規則42・全改、令和4規則18・一部改正)

(平成27規則42・全改、令和4規則18・一部改正)

(平成27規則42・全改、令和4規則18・令和6規則46・一部改正)

(平成27規則42・全改、令和4規則18・令和6規則46・一部改正)

(平成27規則42・全改、令和3規則14・令和4規則18・一部改正)

(平成27規則27・全改、平成30規則18・令和3規則36・令和7規則9・一部改正)


(令和4規則18・全改、令和6規則46・一部改正)

(令和4規則18・全改、令和6規則46・一部改正)

(令和3規則25・全改)


(令和4規則18・全改、令和6規則46・一部改正)

(令和3規則25・全改)

(令和3規則25・全改)

(令和3規則25・全改)

(令和3規則25・追加)

(令和4規則36・全改)

(平成27規則42・全改、令和3規則14・令和4規則18・一部改正)

(令和4規則36・全改)

(平成27規則42・全改、令和3規則14・一部改正)

(令和4規則36・全改)

(平成27規則42・全改、令和3規則14・一部改正)

(令和4規則36・全改)

(令和4規則36・全改、令和6規則46・一部改正)


(令和3規則36・全改、令和4規則18・一部改正)

(平成27規則27・追加、令和3規則14・一部改正)

(令和3規則28・全改、令和4規則18・令和6規則35・令和7規則9・一部改正)

(令和4規則36・全改)

(平成27規則42・全改、平成30規則18・一部改正)

(令和4規則18・全改、令和7規則9・一部改正)

(平成27規則42・全改、令和4規則18・一部改正)

(令和4規則18・一部改正)

(平成27規則42・全改、令和4規則18・一部改正)

(令和4規則18・全改、令和7規則9・一部改正)

(平成27規則36・一部改正)


(平成27規則42・全改、令和4規則18・一部改正)

(平成27規則42・全改、令和4規則18・一部改正)

(平成27規則42・全改、令和4規則18・一部改正)

(平成27規則42・全改、令和4規則18・一部改正)

(平成28規則10・一部改正)

(平成30規則18・追加)

(平成30規則18・追加、令和3規則14・一部改正)
