○加須市介護サービス利用者負担助成要綱
平成22年3月23日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により要介護若しくは要支援の認定を受け、又は加須市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成29年加須市規則第1号。以下「規則」という。)に規定する事業対象者に該当し、介護サービスを利用している低所得者に対し、介護サービスに係る利用者負担の一部を助成することにより、低所得者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(平成29告示115・一部改正)
(対象者)
第2条 助成を受けることのできる者は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第3号までに掲げる者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者を除く。)で、介護保険による介護サービスを利用しているものとする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 法第69条第1項又は規則第17条の規定により給付減額等の措置を受けている者
(2) 加須市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成22年加須市告示第89号)の規定による軽減を受けている者
2 前項の規定は、法に規定する第2号被保険者で介護サービスを利用するものについて準用する。
(平成25告示267・平成27告示112・平成29告示115・一部改正)
(対象介護サービス)
第3条 助成の対象となる介護サービス(以下「対象介護サービス」という。)は、次に掲げるサービスとする。
(1) 法第8条第1項に規定する居宅サービス(特定施設入居者生活介護を除く。)
(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)
(3) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)
(4) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)
(5) 法第40条第6号に規定する居宅介護住宅改修費の支給に係るサービス
(6) 法第52条第6号に規定する介護予防住宅改修費の支給に係るサービス
(ア) に規定する通所サービスS
(平成27告示112・平成29告示115・一部改正)
(1) 法第40条第11号に規定する高額介護サービス費の支給額
(2) 法第52条第9号に規定する高額介護予防サービス費の支給額
(3) 規則第12条第1項に規定する高額介護予防サービス費等相当額
(平成29告示115・一部改正)
(助成額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する対象経費に25パーセントを乗じて得た額とする。
(平成27告示112・全改)
(申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護サービス利用者負担助成申請書(様式第1号)に、対象介護サービスを利用した日の属する月(以下「サービス利用月」という。)の領収書等を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の提出期限は、サービス利用月の翌月の1日から起算して2年を経過するまでとする。
(平成25告示267・一部改正)
(決定及び通知)
第7条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(平成25告示267・一部改正)
(1) 第2条に規定する対象者の要件に適合しないと認められたとき。
(2) 対象介護サービスの利用者負担額に未払いが認められたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により助成を受けたと認められるとき。
(4) その他助成をすることが不適当であると認められるとき。
(平成25告示267・全改)
(平成25告示267・追加)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成25告示267・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加須市介護サービス利用者負担助成要綱(平成12年加須市告示第72号)、騎西町介護保険サービス利用料支給要綱(平成13年騎西町告示第29号。以下「騎西町要綱」という。)、北川辺町介護サービス利用者負担助成要綱(平成13年北川辺町要綱第106号)又は大利根町介護保険サービス利用料助成要綱(平成13年施行)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(適用の特例)
3 利用者負担の助成率の適用については、第5条の規定にかかわらず、施行日から平成22年3月31日までの間に限り、合併前の告示等の例による。
4 この告示の規定にかかわらず、合併前の騎西町が行った介護保険サービス利用料の支給(施設サービスに係るものに限る。)を受けた者が、その後も引き続き施設サービスを利用している場合については、施行日から平成23年3月31日までの間に限り、合併前の騎西町の要綱の例による。
附則(平成25年告示第267号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の加須市介護サービス利用者負担助成要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う申請に係る助成について適用し、同日前に行う申請に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第112号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の加須市介護サービス利用者負担助成要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う申請に係る助成について適用し、同日前に行う申請に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第408号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存する改正前の各規則による様式は、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年告示第222号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年告示第115号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年告示第405号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第336号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
(令和3告示405・全改、令和4告示336・一部改正)

(平成25告示267・全改)

(平成25告示267・追加)

(平成25告示267・追加)
