○加須市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成22年3月23日
告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割にかんがみ、利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)を実施することにより、介護保険サービスの利用促進を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(平成23告示219・一部改正)
(定義等)
第2条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費、滞在費及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費、居住費及び滞在費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
2 この要綱において「社会福祉法人等」とは、前項に規定するサービスを提供する社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人をいう。)及び市長が特に認めた団体をいう。
(平成27告示247・平成28告示112・一部改正)
(軽減対象者)
第3条 軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市民税非課税世帯であって、次の各号のいずれにも該当する者のうち、その者の収入及び世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたもの及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入額が単身世帯で150万円以下であって、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であって、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(平成23告示219・平成27告示247・一部改正)
2 軽減を受けようとする対象者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 第1項の申出を行った社会福祉法人等は、サービスの提供を行うときは、確認証を提示した対象者に対して確認証の内容に基づき、軽減を行うものとする。
(平成27告示247・一部改正)
(確認証の有効期限)
第5条 確認証の有効期限は、確認証を発行した日以後の最初の7月末日とする。
(平成26告示218・一部改正)
(確認証の再交付)
第6条 確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を紛失し、又は破損したときは、確認証の再交付を市長に申請することができる。
2 第4条第2項の規定は、確認証の再交付申請の場合について準用する。
(確認証の返還)
第7条 確認証の交付を受けた者又は世帯主等は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき。
(2) 確認証の交付を受けた者が、転出又は死亡により、加須市の介護保険の被保険者でなくなったとき。
(3) 確認証の交付を受けた者が、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(4) その他確認証を必要としなくなったとき。
(軽減の内容)
第8条 軽減の程度は、第2条第1項に掲げる各サービスの利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者は、利用者負担(個室の居住費に限る。)の全額とする。
2 前項の軽減額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平成23告示219・一部改正)
(助成)
第9条 市は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入額(軽減対象となるものに限る。)の1パーセントを超えた部分の2分の1を上限として助成する。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、事業所(施設)を単位として算定し、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入額に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とする。
2 助成を受けようとする社会福祉法人等は、生計困難者利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 助成を受けた社会福祉法人等は、事業が完了したときは、速やかに生計困難者利用者負担軽減助成金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平成27告示247・一部改正)
(書類の整備等)
第10条 助成を受けた社会福祉法人等は、軽減に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該軽減に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年加須市告示第50号)、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関する助成要綱(平成12年騎西町告示第56号)、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担の減免等に関する助成要綱(平成12年北川辺町要綱第84号)又は社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関する助成要綱(平成12年8月1日大利根町施行)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成26年7月に交付する確認証の有効期限の特例)
3 平成26年7月1日から同月31日までの間に交付する確認証の有効期限は、第5条の規定にかかわらず、平成27年7月末日までとする。
(平成26告示218・追加)
附則(平成23年告示第219号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第218号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第247号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第408号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存する改正前の各規則による様式は、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年告示第112号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第367号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年告示第405号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第122号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第337号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成27告示247・全改、令和4告示122・一部改正)

(平成27告示247・全改、令和3告示117・一部改正)

(平成29告示367・全改、令和3告示117・令和4告示337・一部改正)


(平成27告示247・平成28告示112・令和3告示405・令和4告示337・令和7告示68・一部改正)


(令和4告示122・一部改正)



(令和3告示117・一部改正)


