○加須市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成22年3月23日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、省令第140条の40第1項に掲げる事項について、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、省令第140条の40第2項の規定により、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により行うものとする。

(令和5規則18・一部改正)

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、省令第140条の40第3項の規定により、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書により行うものとする。

(電子申請による届出)

第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、前3条に規定する届出書によらず、届出システムに直接必要事項を入力することにより行うものとする。

(令和5規則18・追加)

(関係機関への情報提供)

第6条 市長は、前4条の届出に関し国及び埼玉県に対して情報を提供することができる。

(令和5規則18・旧第5条繰下・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5規則18・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加須市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(平成21年加須市規則第12号)又は騎西町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(平成21年騎西町規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5規則18・全改)

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(令和5規則18・全改)

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加須市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成22年3月23日 規則第119号

(令和5年7月31日施行)