○加須市筋力アップトレーニング事業実施要綱

平成22年3月23日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、筋力アップトレーニング事業(以下「事業」という。)を参加者同士が交流を図りながら行うことにより、継続性のある健康づくりを実践し、参加者自身の生活習慣病及び要介護状態の予防を促進し、もって医療費削減効果を得ることを図ることを目的とする。

(平成31告示99・一部改正)

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね40歳以上の者とする。

(令和3告示229・一部改正)

(委託)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するために適当と認められる事業者に、事業の運営を委託することができる。

(令和5告示77・追加)

(会場)

第4条 事業を実施する場所(以下「会場」という。)は、参加者の利便性を考慮し、市長が別に定める。

(平成31告示99・一部改正、令和5告示77・旧第3条繰下)

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 体力測定及びその評価

(2) 個別運動プログラムの作成及び修正

(3) 個別運動プログラムに基づく会場におけるトレーニング

(4) 個別運動プログラムに基づく家庭におけるトレーニングの支援

(5) その他事業の目的を達成するために必要と認めるもの

(平成31告示99・一部改正、令和5告示77・旧第4条繰下)

(参加の手続)

第6条 事業への参加を希望する対象者は、筋力アップトレーニング事業参加申込書(別記様式)に過去1年間に受診した健康診査等の結果を添えて市長に提出することにより、事業に参加することができる。

(平成31告示99・令和3告示229・一部改正、令和5告示77・旧第5条繰下)

(参加の取消し)

第7条 市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該参加者を事業に参加させないことができる。

(1) 事業開始後、健康状態に変化が認められ、医師から運動の中止を指示されたとき。

(2) その他事業への参加を継続することができないとき。

(平成31告示99・旧第7条繰上・一部改正、令和3告示229・一部改正、令和5告示77・旧第6条繰下)

(費用負担)

第8条 参加者は、筋力アップトレーニングを家庭等において実施するために必要な物品購入費用を負担しなければならない。

(平成31告示99・旧第8条繰上・一部改正、令和3告示229・一部改正、令和5告示77・旧第7条繰下)

(市長の責務)

第9条 市長は、必要に応じて医師と連携し、参加者一人一人が健康の実現のために主体的に取り組めるよう、健康づくりに関する知識の普及及び啓発に努めるものとする。

(平成31告示99・旧第9条繰上・一部改正、令和5告示77・旧第8条繰下)

(遵守事項)

第10条 参加者は、積極的に検診(健康診査を含む。)を受診し、自己の健康管理に努めなければならない。

(平成31告示99・旧第10条繰上・一部改正、令和5告示77・旧第9条繰下)

(事業の評価)

第11条 市長は、参加者の体力測定結果及び国民健康保険による受診状況を指標として事業の評価を行うものとする。

(平成31告示99・旧第11条繰上、令和5告示77・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成31告示99・旧第12条繰上、令和5告示77・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市筋力アップトレーニング事業実施要綱(平成15年加須市告示第67号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年告示第99号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第229号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第77号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平成31告示99・全改、令和3告示229・令和5告示77・一部改正)

画像

加須市筋力アップトレーニング事業実施要綱

平成22年3月23日 告示第92号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月23日 告示第92号
平成31年3月27日 告示第99号
令和3年7月8日 告示第229号
令和5年3月1日 告示第77号