○加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成22年3月23日

条例第160号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 廃棄物減量等推進審議会(第6条)

第3章 一般廃棄物の減量及び処理(第7条―第15条)

第4章 環境美化の推進(第16条―第18条)

第5章 一般廃棄物処理手数料等(第19条・第20条)

第6章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業(第21条―第25条)

第7章 一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格(第26条)

第8章 雑則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者及び市の三者の協働により、廃棄物の発生を抑制し、再生利用による廃棄物の減量を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源循環型社会の構築を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再生利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再使用すること、又は資源として利用することをいう。

(5) 資源物 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品又は再生利用することを目的として分別して収集するものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。

(6) 占有者 市内の土地若しくは建物の所有者、管理者又は居住者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるとともに、必要と認めるときは、指導又は助言を行わなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

4 市は、その管理する施設等から排出される廃棄物を抑制するとともに、物品の調達に当たっては再生品を使用する等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら生活環境の保全上支障のない方法で処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、資源物を分別して排出するとともに、集団回収等の再生利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

3 市民は、商品を選択するに際して、再生利用が容易な商品、簡易な包装の商品等廃棄物の減量及び環境に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

4 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの責任において、その事業系廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物の減量を行うとともに、当該事業系廃棄物を適正に処理しなければならない。

2 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図り、再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、当該事業系廃棄物を減量しなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し市の施策に協力しなければならない。

第2章 廃棄物減量等推進審議会

(設置)

第6条 一般廃棄物の減量及び資源化等に関する事項を調査し、及び審議し、適正な廃棄物行政の施策を推進するため、法第5条の7の規定により加須市廃棄物減量等推進審議会(以下この章において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、ごみの減量及び資源化等に関する事項を調査し、及び審議し、これらの事項について答申する。

3 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市内の公共的団体等の代表者

(2) 知識経験を有する者

(3) 民間企業、民間団体等の代表者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31条例1・一部改正)

第3章 一般廃棄物の減量及び処理

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(市の一般廃棄物処理)

第8条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、生活環境の保全上支障が生じないように、家庭系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。

2 市長は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務を市以外の者に委託することができる。

(事業系一般廃棄物の処理)

第9条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、法第6条の2第2項の一般廃棄物処理基準又は同条第3項の特別管理一般廃棄物処理基準に基づき、生活環境の保全上支障が生じない方法で処分しなければならない。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しないときは、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者に収集させ、若しくは運搬させ、又は処分させなければならない。

3 前項の場合において、事業者は、その事業系一般廃棄物の処理を一般廃棄物処理計画及び家庭系廃棄物の排出に準じた方法に従わなければならない。

4 市は、規則で定める事業者の事業系一般廃棄物について、その収集、運搬及び処分を行うことができる。

(平成24条例15・一部改正)

(家庭系廃棄物の処理)

第10条 家庭系廃棄物及び資源物を排出する市民は、それらを種類ごとに分別し、所定の場所(以下「集積所」という。)に排出する等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地、又は建物内の家庭系廃棄物であって、生活環境の保全上支障のない方法で処分できるものについては、自ら処分しなければならない。

(資源物の所有権)

第11条 前条第1項の規定により集積所に排出された一般廃棄物のうち、資源物の所有権は、市に帰属するものとする。この場合において、市又は市が指定する者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(排出禁止)

第12条 占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のあるもの又は有害性物質を含むもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 爆発性又は引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能を著しく損なうおそれのあるもの

2 占有者は、前項各号に規定する一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(処理施設の受入基準等)

第13条 市民又は事業者は、一般廃棄物を処理施設に搬入しようとするときは、搬入できる一般廃棄物の種類、性状等についての基準に従わなければならない。

2 前項の場合において、市長は、市民又は事業者の搬入する一般廃棄物が当該受入基準に適合しないことが判明したときは、一般廃棄物を処理施設に受け入れることを拒否し、当該一般廃棄物を持ち帰らせることができる。

(勧告等)

第14条 市長は、第9条第10条及び第12条の規定に違反した者に対して、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 市長は、第10条及び第12条の規定に違反し、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、当該家庭系廃棄物等の収集を拒否することができる。

3 市長は、第9条の規定に違反し、第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その事実を公表することができる。

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第15条 市長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物の処分に関し別表第1に定める廃棄物処理に要する費用を徴収する。

(平成24条例15・一部改正)

第4章 環境美化の推進

(清潔の保持)

第16条 占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びその周辺の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所及び他人が占有する場所に、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(土地又は建物の管理)

第17条 占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔の保持に努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

(集積所の管理)

第18条 集積所の利用者は、自らの責任において当該集積所の清潔の保持に努めなければならない。

2 集積所を管理する者は、家庭系廃棄物及び資源物の適切な排出又は清潔の保持を確保するため、当該集積所の利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うものとする。

第5章 一般廃棄物処理手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第19条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し別表第2に定める廃棄物処理手数料を徴収する。

2 市長は、手数料の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、一般廃棄物(粗大ごみ)の収集運搬業務の受託者に粗大ごみに係る手数料の徴収事務を委託することができる。

3 手数料の納付について必要な事項は、規則で定める。

(平成24条例15・令和6条例1・一部改正)

(手数料等の減免)

第20条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、第15条の廃棄物処理に要する費用及び前条の一般廃棄物処理手数料を減額し、又は免除することができる。

第6章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第21条 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬若しくは一般廃棄物処分又は浄化槽清掃を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、2年ごとにその更新の許可を受けなければ、効力を失う。

3 第1項又は前項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

4 市長は、第1項又は第2項に規定する許可をしたときは、許可証を交付する。

5 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該交付を受けた許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の変更)

第22条 前条の許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(平成24条例15・全改)

(許可申請等の手数料)

第23条 市長は、別表第3に定める手数料を前2条に規定する許可等の申請の際に徴収する。

(平成24条例15・全改)

(営業の休止又は廃止)

第24条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、その営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その日の30日前までにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第25条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

(1) 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 法第7条の3第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

2 市長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 法第7条の3第2号若しくは第3号又は浄化槽法第41条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(令和元条例21・一部改正)

第7章 一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格

(平成24条例44・追加)

第26条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法による大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する学科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(平成24条例44・追加、平成31条例4・一部改正)

第8章 雑則

(平成24条例44・旧第7章繰下)

(報告の徴収)

第27条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者、その他必要と認める者に対し、必要な報告を求めることができる。

(平成24条例44・旧第26条繰下)

(立入検査)

第28条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正な処理又は浄化槽清掃業務に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平成24条例44・旧第27条繰下)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24条例44・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年加須市条例第25号)若しくは騎西町廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例(平成11年騎西町条例第19号)又は解散前の大利根町北川辺町衛生施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年大利根町北川辺町衛生施設組合条例第6号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第22条の規定は、施行日以後の処理に係る手数料から適用し、施行日前までの処理に係る手数料については、なお合併等前の条例の例による。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条の改正規定 公布の日

(2) 別表第2の改正規定(一般廃棄物のうち家庭系及び事業系に係る部分に限る。)及び次項の規定 平成25年3月1日

(平成24条例43・一部改正)

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、合併前の加須市、騎西町、北川辺町及び大利根町の区域におけるこの条例による改正後の加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2(一般廃棄物のうち家庭系及び事業系に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成25年3月1日から同月31日までは、それぞれなお従前の例によることができる。

(平成24条例43・追加・一部改正)

3 新条例別表第1、別表第2(一般廃棄物のうち家庭系及び事業系に係る部分を除く。)及び別表第3の規定は、平成25年4月1日以後の処理に係る手数料から適用し、同日前までの処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24条例43・旧第2項繰下・一部改正)

(検討)

8 市は、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、新条例の規定に基づく手数料について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平成24条例43・旧第7項繰下・一部改正)

(平成24年条例第43号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成24年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により委嘱され、又は任命された審議会等の委員(市議会の議員の身分を有していた者(第19条の規定による改正前の加須市都市計画審議会条例第2条第2項の規定により委嘱された者を除く。)を除く。)は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定により委嘱され、又は任命された審議会等の委員とみなす。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(平成24条例15・全改)

区分

単位

手数料の額

産業廃棄物(直接搬入するものに限る。)

10kgにつき

130円

別表第2(第19条関係)

(平成24条例15・全改、平成25条例36・一部改正)

種別

取扱区分

単位

手数料の額

一般廃棄物

家庭系及び事業系(規則で定める事業者に係るもの)

燃やすごみ

15リットル用指定ごみ袋1枚につき

7円

20リットル用指定ごみ袋1枚につき

11円

30リットル用指定ごみ袋1枚につき

17円

45リットル用指定ごみ袋1枚につき

25円

燃やさないごみ

10リットル用指定ごみ袋1枚につき

5円

20リットル用指定ごみ袋1枚につき

11円

30リットル用指定ごみ袋1枚につき

17円

45リットル用指定ごみ袋1枚につき

25円

直接搬入する一般家庭ごみ

10kgにつき

130円

事業活動に伴って生じた一般廃棄物(直接搬入するものに限る。)

10kgにつき

130円

一般家庭から排出された粗大ごみ

1点につき(45リットル用の袋に入らないもの)

500円

別表第3(第23条関係)

(平成24条例15・追加)

手数料の種類

手数料の額(許可申請1件につき)

再交付手数料の額(再交付申請1件につき)

法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可(第21条関係)

3,000円

2,000円

法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新(第21条関係)

3,000円

2,000円

法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可(第21条関係)

3,000円

2,000円

法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新(第21条関係)

3,000円

2,000円

法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の範囲の変更の許可(第22条関係)

3,000円

2,000円

法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処分業の範囲の変更の許可(第22条関係)

3,000円

2,000円

浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可(第21条関係)

3,000円

2,000円

加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成22年3月23日 条例第160号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年3月23日 条例第160号
平成24年3月22日 条例第15号
平成24年12月4日 条例第43号
平成24年12月4日 条例第44号
平成25年12月16日 条例第36号
平成31年2月22日 条例第1号
平成31年2月22日 条例第4号
令和元年12月12日 条例第21号
令和6年2月29日 条例第1号