○加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成22年3月23日
規則第129号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 廃棄物減量等推進審議会(第4条―第8条)
第3章 一般廃棄物の減量及び処理(第9条―第10条)
第4章 一般廃棄物処理手数料等(第11条―第14条)
第5章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業(第15条―第22条)
第6章 雑則(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成22年条例第160号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成25規則20・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるところによる。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 条例第7条に規定する一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項を定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画とする。
2 前項の処理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の減量のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした資源物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理の方法
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項
第2章 廃棄物減量等推進審議会
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見徴収等)
第6条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(平成25規則20・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境安全部資源リサイクル課において処理する。
第3章 一般廃棄物の減量及び処理
(一般廃棄物の処理委託)
第9条 条例第8条第2項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務を委託するときは、その委託が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に規定する基準に適合したものでなければならない。
2 市長は、当該業務を委託するときは、委託に必要な事項を定めるものとする。
3 受託者は、受託した業務の実施に当たっては、従事者の資質の向上、作業方法の改善を図る等能率的な運営に努めなければならない。
(処理施設の受入基準)
第10条 条例第13条第1項に規定する基準は、次のとおりとする。
(1) 処理計画に適合したものであること。
(2) 条例第12条第1項各号に掲げるもの以外のものであること。
(3) 前2号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理施設の機能に支障を来さないものであること。
第4章 一般廃棄物処理手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
第11条 条例第19条に規定する一般廃棄物処理手数料は、その都度徴収する。
2 前項に定めるもののほか、市長が他の方法によることが適当と認めるときはその方法による。
3 一般廃棄物処理手数料の徴収には、指定ごみ袋を用いることができる。
4 前項の指定ごみ袋に関し必要な事項は、別に定める。
(平成25規則20・一部改正)
(粗大ごみの収集運搬の依頼)
第12条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)は、その土地又は建物内の粗大ごみの収集運搬を市に依頼することができる。
(平成25規則20・一部改正)
(平成25規則20・一部改正)
(1) 天災又は災害を受けた者 免除
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特別の理由があると認めた者 減額又は免除
2 廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平成25規則20・一部改正)
第5章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業
(平成25規則20・一部改正)
(平成25規則20・一部改正)
3 法第7条の2第3項の規定により住所等を変更したときは、当該変更の日から10日以内に許可申請変更事項届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(平成25規則20・一部改正)
(平成25規則20・一部改正)
(許可証の返還)
第19条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者並びに浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 当該許可の期間が満了したとき。
(2) 業務の全部又は一部を廃止し、又は休止し、業務廃止(休止)届(様式第12号)を提出したとき。
(平成25規則20・一部改正)
(許可基準)
第20条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可基準は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理業の許可基準
ア 法第7条第5項各号又は第10項各号に規定する要件に適合していること。
イ 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(2) 浄化槽清掃業の許可基準
ア 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条各号に規定する要件に適合していること。
イ 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(平成25規則20・一部改正)
(平成25規則20・一部改正)
(平成25規則20・一部改正)
第6章 雑則
(平成25規則20・一部改正)
(平成25規則20・一部改正)
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際限にこの規則による改正前の加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により交付されている領収券及び次項の規定による改正前の加須市大利根クリーンセンター条例施行規則の規定により交付されている粗大ごみ手数料領収券は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各規則による様式は、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年規則第18号)抄
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成25規則20・全改)

(平成25規則20・旧様式第3号繰上、令和3規則14・一部改正)

(平成25規則20・旧様式第4号繰上・一部改正、令和元規則18・令和3規則14・一部改正)

(平成25規則20・追加、令和元規則18・令和3規則14・一部改正)

(平成25規則20・旧様式第6号繰上・一部改正、令和元規則18・令和3規則14・一部改正)

(平成25規則20・追加、令和元規則18・令和3規則14・一部改正)

(平成28規則21・全改)

(平成25規則20・全改、令和元規則18・令和3規則14・一部改正)

(平成25規則20・旧様式第10号繰上・一部改正、令和3規則14・一部改正)

(平成25規則20・旧様式第11号繰上・一部改正、令和元規則18・令和3規則14・一部改正)

(平成25規則20・旧様式第12号繰上、令和3規則14・一部改正)

(平成25規則20・追加、令和3規則14・一部改正)

(平成28規則21・全改)

(平成25規則20・旧様式第15号繰上・一部改正、令和3規則14・一部改正)

(平成28規則21・全改)

(平成25規則20・旧様式第17号繰上・一部改正、令和3規則14・一部改正)

(平成25規則20・旧様式第18号繰上・一部改正、令和3規則14・一部改正)

(平成25規則20・旧様式第19号繰上・一部改正)

(平成25規則20・旧様式第20号繰上・一部改正)
