○加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成22年3月23日

規則第129号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 廃棄物減量等推進審議会(第4条―第8条)

第3章 一般廃棄物の減量及び処理(第9条―第10条)

第4章 一般廃棄物処理手数料等(第11条―第14条)

第5章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業(第15条―第22条)

第6章 雑則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成22年条例第160号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成25規則20・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるところによる。

(一般廃棄物処理計画)

第3条 条例第7条に規定する一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項を定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画とする。

2 前項の処理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の減量のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした資源物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理の方法

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項

第2章 廃棄物減量等推進審議会

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見徴収等)

第6条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(平成25規則20・一部改正)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境安全部資源リサイクル課において処理する。

(審議会の運営)

第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第3章 一般廃棄物の減量及び処理

(一般廃棄物の処理委託)

第9条 条例第8条第2項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務を委託するときは、その委託が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に規定する基準に適合したものでなければならない。

2 市長は、当該業務を委託するときは、委託に必要な事項を定めるものとする。

3 受託者は、受託した業務の実施に当たっては、従事者の資質の向上、作業方法の改善を図る等能率的な運営に努めなければならない。

(処理施設の受入基準)

第10条 条例第13条第1項に規定する基準は、次のとおりとする。

(1) 処理計画に適合したものであること。

(2) 条例第12条第1項各号に掲げるもの以外のものであること。

(3) 前2号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理施設の機能に支障を来さないものであること。

第4章 一般廃棄物処理手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第11条 条例第19条に規定する一般廃棄物処理手数料は、その都度徴収する。

2 前項に定めるもののほか、市長が他の方法によることが適当と認めるときはその方法による。

3 一般廃棄物処理手数料の徴収には、指定ごみ袋を用いることができる。

4 前項の指定ごみ袋に関し必要な事項は、別に定める。

(平成25規則20・一部改正)

(粗大ごみの収集運搬の依頼)

第12条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)は、その土地又は建物内の粗大ごみの収集運搬を市に依頼することができる。

(平成25規則20・一部改正)

(徴収金の納入)

第13条 条例第19条第2項の規定により、委託を受けた者は、粗大ごみ処理手数料受託収納計算書兼払込書(様式第1号)により、翌週の金曜日までに会計管理者に納入しなければならない。

(平成25規則20・一部改正)

(手数料等の減免)

第14条 条例第20条の規定による一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物処理に要する費用及び一般廃棄物処理手数料(以下「廃棄物処理手数料」という。)の減免基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災又は災害を受けた者 免除

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特別の理由があると認めた者 減額又は免除

2 廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平成25規則20・一部改正)

第5章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業

(一般廃棄物処理業の許可)

第15条 条例第21条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可を受けようとする者は一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第3号)を、一般廃棄物の処分の業の許可を受けようとする者は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の許可を受けようとする者に対し事前に一般廃棄物収集運搬業計画書(様式第5号)又は一般廃棄物処分業計画書(様式第6号)を提出させ、事前に協議させることができる。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、第20条の許可基準に適合すると認めたときは許可し、一般廃棄物(収集運搬業・処分業)許可証(様式第7号)を交付するものとする。

(平成25規則20・一部改正)

(許可の更新)

第16条 条例第21条第2項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、許可期間が満了する日の10日前までに一般廃棄物処理業許可更新申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平成25規則20・一部改正)

(変更の許可及び届出)

第17条 条例第22条の規定により、事業の範囲に変更(一般廃棄物収集運搬業者にあっては取り扱う一般廃棄物の種類又は収集若しくは運搬の区分の変更を、一般廃棄物処分業者にあっては取り扱う一般廃棄物の種類、処分(最終処分を除く。)若しくは最終処分の区分又は処分の方法の変更をいう。)の許可を受けようとするときは、事業範囲変更許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更を許可したときは、様式第7号の許可証を申請者に交付するものとする。

3 法第7条の2第3項の規定により住所等を変更したときは、当該変更の日から10日以内に許可申請変更事項届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(平成25規則20・一部改正)

(許可証の再交付)

第18条 条例第21条第5項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。この場合において、その再交付の申請理由が汚損による再交付であるときは、当該許可証を添えるものとする。

(平成25規則20・一部改正)

(許可証の返還)

第19条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者並びに浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 当該許可の期間が満了したとき。

(2) 業務の全部又は一部を廃止し、又は休止し、業務廃止(休止)(様式第12号)を提出したとき。

(3) 条例第25条の規定により当該許可を取り消され、許可取消書(様式第13号)を交付されたとき。

(平成25規則20・一部改正)

(許可基準)

第20条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理業の許可基準

 法第7条第5項各号又は第10項各号に規定する要件に適合していること。

 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(2) 浄化槽清掃業の許可基準

 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条各号に規定する要件に適合していること。

 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(平成25規則20・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可)

第21条 条例第21条第1項又は第2項の規定により、浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可(許可更新)申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、前条第2号の許可基準に適合すると認めたときは許可しなければならない。

3 条例第21条第4項の許可証の様式は、浄化槽清掃業許可証(様式第15号)による。

(平成25規則20・一部改正)

(実績報告書の提出)

第22条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処理状況について一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第16号)により、浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃の処理状況についてし尿浄化槽清掃業務実績報告書(様式第17号)により、前月分を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(平成25規則20・一部改正)

第6章 雑則

(改善勧告)

第23条 条例第14条の規定による改善勧告は、廃棄物処理等改善勧告書(様式第18号)により行うものとする。

(平成25規則20・一部改正)

(立入検査員証)

第24条 条例第28条の規定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、廃棄物立入検査員証(様式第19号)とする。

(平成25規則20・一部改正)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年加須市規則第7号)若しくは騎西町廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例施行規則(平成11年騎西町規則第10号)又は解散前の大利根町北川辺町衛生施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年大利根町北川辺町衛生施設組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際限にこの規則による改正前の加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により交付されている領収券及び次項の規定による改正前の加須市大利根クリーンセンター条例施行規則の規定により交付されている粗大ごみ手数料領収券は、当分の間、これを使用することができる。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各規則による様式は、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25規則20・全改)

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(平成25規則20・旧様式第3号繰上、令和3規則14・一部改正)

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(平成25規則20・旧様式第4号繰上・一部改正、令和元規則18・令和3規則14・一部改正)

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(平成25規則20・追加、令和元規則18・令和3規則14・一部改正)

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(平成25規則20・旧様式第6号繰上・一部改正、令和元規則18・令和3規則14・一部改正)

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(平成25規則20・追加、令和元規則18・令和3規則14・一部改正)

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(平成28規則21・全改)

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(平成25規則20・全改、令和元規則18・令和3規則14・一部改正)

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(平成25規則20・旧様式第10号繰上・一部改正、令和3規則14・一部改正)

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(平成25規則20・旧様式第11号繰上・一部改正、令和元規則18・令和3規則14・一部改正)

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(平成25規則20・旧様式第12号繰上、令和3規則14・一部改正)

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(平成25規則20・追加、令和3規則14・一部改正)

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(平成28規則21・全改)

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(平成25規則20・旧様式第15号繰上・一部改正、令和3規則14・一部改正)

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(平成28規則21・全改)

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(平成25規則20・旧様式第17号繰上・一部改正、令和3規則14・一部改正)

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(平成25規則20・旧様式第18号繰上・一部改正、令和3規則14・一部改正)

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(平成25規則20・旧様式第19号繰上・一部改正)

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(平成25規則20・旧様式第20号繰上・一部改正)

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加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成22年3月23日 規則第129号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年3月23日 規則第129号
平成25年3月29日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第21号
令和元年12月12日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第14号