○加須市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成22年3月23日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、加須市が実施した浄化槽実態調査の結果を踏まえ、既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の設置者であって、浄化槽への転換をするものに対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平成23告示101・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合し、かつ、一般社団法人浄化槽システム協会が作成する環境配慮型浄化槽適合機種・仕様一覧表に掲載されるものをいう。

(2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(3) 汲み取り便槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にこれを汲み取って処分する方式の便槽をいう(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的に汲み取る方式の便槽を含む。)

(4) 処分費 浄化槽を設置するに当たり、既存単独処理浄化槽及び汲み取り便槽を処分する費用(清掃、消毒及び汚泥処理、撤去(掘り起こし))及び処理する費用(収集運搬、中間処理及び最終処分)をいう。

(5) 配管費 生活排水を浄化槽に流入させるための管及び浄化槽で処理した水を公共用水域に放流させるために必要な管並びにその設置工事費(放流ポンプ槽の設置費、土質悪矢板工事費を含む。)をいう。

(6) 転換 専用住宅の既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を10人槽以下の浄化槽に入れ替えることをいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認申請(以下「確認申請」という。)を要する建築物の新築、増築及び改築に伴う場合は含めないものとし、確認申請を要しない都市計画区域以外においても同項の規定が適用されるものとして取り扱う。

(7) 浄化槽設置者 転換しようとする者をいう(宅地建物取引業(宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行う者)を営むすべての者を除く。)

(8) 専用住宅 主として居住を目的とした住宅をいう(小規模小売店舗等を併設した住宅を含む。ただし、居住部分の延べ面積が2分の1以上である場合に限る。)

(9) 緊急生活排水対策重点地域 市が重点的に転換を促進することを目的に、埼玉県が実施する緊急生活排水対策重点地域事業に係る計画地区として県の承認を受けた地区をいう。

(10) 市内業者 法第2条第7号に規定する浄化槽工事業者であって、法第21条に規定する登録における営業所の所在地が市内である業者をいう。

(平成23告示101・平成24告示103・平成28告示131・令和3告示92・一部改正)

(補助対象地域)

第3条 補助対象地域は、次のいずれかに該当する地域とする。

(1) 加須市生活排水処理施設整備計画(以下「計画」という。)で設定されている浄化槽整備区域

(2) 計画策定後に、市が改定した計画において新たに設定した浄化槽整備区域であって埼玉県に通知した区域

(平成23告示101・全改)

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助対象地域において、し尿及び家庭雑排水を処理するために、専用住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽(全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録された合併処理浄化槽に限る。)を設置する浄化槽設置者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対しては、補助金は交付しない。

(1) 法第5条第1項に規定する設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅を借りている者で、所有者の承諾が得られないもの

(3) 浄化槽を設置する建築物の敷地及び建築物等に法令の違反がある場合

(4) 補助金の交付年度の前年度以前に浄化槽を設置した者

(5) 市税(国民健康保険税を含む。)を滞納している者

(平成23告示101・平成28告示131・令和3告示92・一部改正)

(補助金額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とし、市長が定める額とする。

(1) 設置費(配管費及び処分費を除く。) 別表に定める額

(2) 処分費 処分費と5万円を比較していずれか少ない額

(3) 配管費 配管費と8万円を比較していずれか少ない額

(平成23告示101・平成24告示103・平成28告示131・令和3告示92・一部改正)

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届出書及び浄化槽に関する調書の写し

(2) 浄化槽に係る型式適合認定書

(3) 設置場所の案内図、配管図及び平面図

(4) 専用住宅を借りている者は、所有者の承諾書

(5) 登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(6) 浄化槽設置工事の監督をした者の小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会を修了した証書又は浄化槽設備士免状(昭和63年度以降のものに限る。)の写し

(7) 浄化槽機能保証登録証

(8) 浄化槽法定検査(法第7条第1項に規定する検査)に係る払込票(ゆうちょ銀行の営業所又は郵便局の受付印が押されているもの)の写し

(9) 既存単独処理浄化槽又は既存汲み取り便槽の写真

(10) 浄化槽法定検査(法第11条検査)に関する誓約書(様式第2号)

(11) 本市の市税完納証明書

(12) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が個人情報の確認に係る同意書(様式第2号の2)を提出する場合は、前項第11号に掲げる書類の添付を省略させることができる。

(平成23告示101・平成28告示131・平成31告示122・令和3告示92・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないと決定したときは浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知を受けた後、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに浄化槽設置整備事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(平成28告示131・一部改正)

(状況報告)

第9条 補助対象者は、補助事業の遂行の状況に関し、市長の請求があったときは、書面により直ちに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の1月末日のいずれか早い日までに浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽設置工事の請求書及び領収書の写し(処分費又は配管費を申請した者は、処分及び配管に要した費用に係る領収書及びその内訳書の写し)

(3) 浄化槽設置工事の写真

(4) 浄化槽検査確認書

(5) 処分費を申請した者は、既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の清掃(消毒及び汚泥処理を含む。)の写真、撤去物及び撤去後の埋め戻し前の写真並びに産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

(6) 浄化槽法定検査(法第11条第1項本文に規定する検査)に係る払込票(ゆうちょ銀行の営業所又は郵便局の受付印が押されているもの)の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(平成23告示101・平成28告示131・平成31告示122・令和3告示92・令和6告示74・一部改正)

(交付額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の審査及び現地調査を行い、適当と認めたときは補助金の額を決定し、浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付額の確定後、浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第8号)により補助対象者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第13条 市長は、補助対象者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段で補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しにかかる部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(書類の整備)

第15条 補助対象者は、事業等に係る収入及び支出等についての証拠書類等を整備し、及び保管しておかなければならない。

2 前項の証拠書類等は、事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加須市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年加須市告示第22号)、騎西町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成19年騎西町告示第55号)、北川辺町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年北川辺町要綱第2号)及び大利根町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年大利根町告示第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成23年告示第101号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加須市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付から適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成28年告示第131号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加須市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付から適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年告示第122号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第92号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第5条第3号の規定は、令和3年4月1日以後の申請に係る補助金の交付から適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

4 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年告示第74号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平成28告示131・全改)

人槽区分

市内業者施工の場合

市内業者以外の業者施工の場合

5人槽

362,000円

352,000円

7人槽

444,000円

434,000円

10人槽

578,000円

568,000円

(平成31告示122・全改、令和3告示92・一部改正)

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(令和3告示92・一部改正)

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(平成31告示122・追加、令和3告示92・一部改正)

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(平成23告示101・平成28告示131・一部改正)

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(令和3告示92・一部改正)

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(平成31告示122・全改、令和3告示92・令和6告示74・一部改正)

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(平成23告示101・一部改正)

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加須市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成22年3月23日 告示第141号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年3月23日 告示第141号
平成23年3月31日 告示第101号
平成24年3月30日 告示第103号
平成28年4月1日 告示第131号
平成31年3月30日 告示第122号
令和3年3月29日 告示第92号
令和6年3月6日 告示第74号