○加須市北川辺農園条例

平成22年3月23日

条例第167号

(設置)

第1条 自然とのふれあいの場、憩いの場の提供を通じて市民生活のリフレッシュの増進に資するとともに、市民が農業体験を通じて農業に対する理解を深めることにより農業の振興及び地域の活性化を図るため、加須市北川辺農園(以下「北川辺農園」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 北川辺農園の名称、位置及び区画等は、次のとおりとする。

名称

位置

区画等

新古河農園

加須市向古河246番地1

2495m2 52区画

風張農園

加須市向古河1150番地

985m2 22区画

柳生新田農園

加須市柳生223番地1

797m2 18区画

土部農園

加須市麦倉2798番地1

813m2 12区画

久保山農園

加須市柳生1978番地2

869m2 18区画

(利用することができる者)

第3条 北川辺農園を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

(利用の許可)

第4条 北川辺農園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 北川辺農園の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他北川辺農園の設置の目的に反すると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の禁止等)

第6条 入園者は、北川辺農園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 工作物を設置すること。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(3) たき火その他火気を使用すること(市長が指定する場所における喫煙を除く。)

(4) 施設を営利の目的に使用すること。

2 市長は、前項に定めるもののほか、入園者の遵守事項を定め、及び北川辺農園の管理上必要があるときは、入園者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は北川辺農園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第3項の規定による条件又は前条第2項の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第5条又は前条第1項の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

2 市は、利用権利者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 北川辺農園の利用権利者は、第4条第1項の規定による利用の許可を受ける際に、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 北川辺農園の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他利用権利者の責めに帰することができない理由により、北川辺農園を利用することができないとき。

(平28条例39・一部改正)

(損害賠償)

第10条 北川辺農園の入園者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に北川辺農園の施設若しくは設備を損傷し、又は北川辺農園の物品を紛失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成28年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

施設の名称

使用料(年額)

標準区画の面積

北川辺農園

3,000円

1区画35平方メートル

加須市北川辺農園条例

平成22年3月23日 条例第167号

(平成28年11月30日施行)