○加須市北川辺農園条例施行規則

平成22年3月23日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市北川辺農園条例(平成22年加須市条例第167号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休園期間等)

第2条 加須市北川辺農園(以下「北川辺農園」という。)の休園期間は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、事情により、休園期間に開園し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(利用時間)

第3条 北川辺農園を利用することができる時間は、日の出から日没までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用期間)

第4条 北川辺農園の利用期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、利用期間の中途から利用する場合については、その残りの期間とする。

(利用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により北川辺農園の利用の許可を受けようとする者又は許可に係る事項を変更しようとする者は、北川辺農園利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用を開始しようとする日の属する月の2箇月前の月の初日から利用を開始しようとする日の2箇月前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第6条 条例第4条第1項の規定による利用の許可は、北川辺農園利用(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条第1号に該当するとき。 既納の使用料の全額

(2) 条例第9条第2号に該当するとき。 利用した期間に応じて市長が定める額

(原状回復)

第8条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復しなければならない。条例第7条第1項の規定に基づき、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、北川辺農園の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

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加須市北川辺農園条例施行規則

平成22年3月23日 規則第138号

(平成22年3月23日施行)