○加須市北川辺農園条例施行規則
平成22年3月23日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市北川辺農園条例(平成22年加須市条例第167号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休園期間等)
第2条 加須市北川辺農園(以下「北川辺農園」という。)の休園期間は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、事情により、休園期間に開園し、又は臨時に休園日を設けることができる。
(利用時間)
第3条 北川辺農園を利用することができる時間は、日の出から日没までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用期間)
第4条 北川辺農園の利用期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、利用期間の中途から利用する場合については、その残りの期間とする。
2 前項の申請書は、利用を開始しようとする日の属する月の2箇月前の月の初日から利用を開始しようとする日の2箇月前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 条例第9条第1号に該当するとき。 既納の使用料の全額
(2) 条例第9条第2号に該当するとき。 利用した期間に応じて市長が定める額
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、北川辺農園の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。

