○加須市童謡のふる里おおとね農業創生センター条例

平成22年3月23日

条例第173号

(設置)

第1条 市の特産品の宣伝と新たな特産品の開発研究を行い、地域の食文化の継承と産業の振興を図るため、本市に農業創生センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業創生センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第3条 加須市童謡のふる里おおとね農業創生センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの施設及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(2) 特産品等の展示及び提供に関すること。

(3) 新たな特産品の開発研究に関すること。

(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休館日及び利用時間)

第4条 センターの休館日及び利用時間は、市長が別に定める。

(利用許可)

第5条 センターの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可しない。

(1) センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) 公益を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの設置の目的に違反すると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において必要があると認められるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備等の変更禁止)

第7条 利用者は、センターに特別の施設を設置したり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りではない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 不正の手段によって利用の許可を受けたとき。

(3) 公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき。

(4) 許可の条件に違反する行為があると認めたとき。

2 市長は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めは負わない。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、別表第2のとおりとする。

(損害賠償)

第10条 センターの利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設若しくは設備を損傷し、又は物品を損傷し、若しくは亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第4条第5条及び第7条から第9条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 前項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。

4 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。

(指定管理者の指定の手続)

第12条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 平等なセンターの利用を確保することができること。

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うことができること。

(3) センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

(指定管理者の公表等)

第13条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。

(管理の基準等)

第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。

(2) センターの施設の維持管理を適正に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理の適正を期するため必要な事項

(指定の取消し等)

第15条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第12条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第13条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(指定管理者による施設の現状変更等)

第16条 指定管理者は、センターの施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大利根町童謡のふる里農業創生センター設置及び管理条例(平成10年大利根町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

加須市童謡のふる里おおとね農業創生センター

加須市佐波258番地1

加須市童謡のふる里おおとね農業創生センター味噌加工所

加須市阿佐間983番地2

別表第2(第9条関係)

区分

金額

特産品等展示販売室

販売金額の25%以内

特産品加工研究室

無料

調理実演室・休憩室

1箇月につき 10,000円

加須市童謡のふる里おおとね農業創生センター条例

平成22年3月23日 条例第173号

(平成22年3月23日施行)