○加須市童謡のふる里おおとね農業創生センター条例施行規則
平成22年3月23日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市童謡のふる里おおとね農業創生センター条例(平成22年加須市条例第173号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、加須市童謡のふる里おおとね農業創生センター(以下「センター」という。)の管理を指定管理者に行わせようとするときは、公募するものとする。
2 市長は、前項の規定による公募をしようとするときは、あらかじめ当該公募に関し必要な事項を公告しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、指定管理者の公募に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1) センターの設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、特定の団体を選定することが適当であると認められる場合
(2) 条例第12条第1項の規定による申請をした団体の中に指定管理者として適当な団体がないと認められる場合
(3) 指定管理者の候補者に選定された団体を指定することが、団体の廃止、不正等により不能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合
(4) 公募に対し、申請がない場合
(1) 定款若しくは寄付行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第14条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

