○加須市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成22年3月23日

条例第176号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する場合又は土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(平成24条例47・一部改正)

(賦課の基準の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て、市長が定める。これを変更するときも同様とする。

3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県から交付を受けた国及び県補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られた額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代理人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役、現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に、市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項に規定する審査請求があったときは、同項の規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(平成28条例2・一部改正)

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(平成24条例47・一部改正)

(賦課金の減免)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加須市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和43年加須市条例第24号)、騎西町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年騎西町条例第22号)、北川辺町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和63年北川辺町条例第567号)又は大利根町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和43年大利根町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る経費の賦課徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

加須市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成22年3月23日 条例第176号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成22年3月23日 条例第176号
平成24年12月4日 条例第47号
平成28年2月29日 条例第2号