○加須市特別小口資金融資あっせん要綱

平成22年3月23日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の小規模企業者に対し、事業に必要な資金を無担保無保証人で保証する融資あっせんを行うことにより、事業の振興を図り、もって小規模企業者の経営の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する小規模企業者をいう。

(2) 指定金融機関 埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関であって、市長がこの要綱に定めるところに従い、預託契約を締結したものをいう。

(3) 運転資金 商品仕入れ及び外注支払等に要する資金をいう。

(4) 設備資金 店舗工場の建築又は機械設備等の購入に要する資金をいう。

(平成30告示103・令和3告示289・一部改正)

(預託)

第3条 市長は、第1条の目的を遂行するため、指定金融機関に対して、予算の範囲内で必要と認める額を預託する。

(使用保証及び保証料)

第4条 融資には保証協会の保証を付し、保証料は保証協会の定めるところによる。

(申込者の資格)

第5条 この要綱による融資の申込みをすることができる者は、小規模企業者で次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 融資申込みの日以前1年以上引き続き市内に事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでいること。

(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する事業を営んでいること。

(3) 市税等を完納していること。

(4) 融資申込みの日以前1年間において市民税の所得割(障害者、寡婦又はひとり親の控除を受けたことにより、所得割の税額がでない場合にあっては均等割、法人の場合にあっては法人税割)の納期が到来した税額がある者であって、かつ、当該税額を完納していること。

(5) 融資申込みの日において保証協会の保証付借入れがないこと。ただし、この要綱による保証を除く。

(6) 保証協会の保証を受けて金融機関から融資を受けている者にあっては、その融資に対する償還を延滞していないこと及び保証協会の代位弁済を受けた者にあっては、その代位弁済による債務を完済していること。

(7) 手形交換取引停止処分中のものでないこと及びこれに準ずるものでないこと。

(令和3告示289・一部改正)

(融資の範囲及び限度額)

第6条 融資の範囲は、運転資金及び設備資金とし、その最高限度額は2,000万円とする。

(平成30告示103・一部改正)

(融資の条件等)

第7条 融資条件は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 融資期間 運転資金については8年以内、設備資金については12年以内とする。

(2) 償還方法 割賦償還とする。ただし、繰上償還することができる。

(3) 据置期間 運転資金については6箇月以内、設備資金については1年以内とする。

(4) 融資利率及び延滞利率 市長が指定金融機関と協議の上、別に定める。

(令和3告示289・一部改正)

(融資の申込)

第8条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、特別小口資金融資申込書・融資依頼書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書(個人の場合は、営業証明書)

(2) 決算書2期分(個人の場合は、確定申告書の写し)

(3) 納税証明(市税完納)等申請書・証明書及び事業税の納税証明書

(4) 許認可を必要とする事業を営む者については、許認可証の写し

(5) 印鑑登録証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(令和3告示289・一部改正)

(審査及び判断)

第9条 市長は、前条に規定する申込みを受けたときは、速やかにその内容を調査した上で、融資の適否を判断し、その結果を特別小口資金融資の適否に関する通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により融資が適当であると認めたときは、指定金融機関に融資を依頼するものとする。

(令和3告示289・一部改正)

(融資依頼の取消し等)

第10条 市長は、前条第2項の規定により指定金融機関に融資依頼をされた申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該融資依頼を取り消すとともに、既に融資が実行されているときは、当該融資依頼に係る融資金額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申込者が、融資が適当である旨の通知を受けてから45日以内に借入れの手続をしないとき。

(2) 第5条に定める資格を欠くに至ったとき。

(3) 申込みの内容に偽りがあったとき。

(4) 資金を目的以外に使用したとき。

(5) その他不正の行為があったとき。

(令和3告示289・一部改正)

(債務者の履行義務)

第11条 この要綱による融資を受けた者は、要綱の趣旨を尊重し、かつ、融資条件に従って誠実に義務を履行しなければならない。

(損失補償)

第12条 この要綱による融資を受けた者が約定返済日後90日を経過しても債務を履行しないときは、市長はこれによって生じる損失について、保証協会と締結した契約に基づいて補償する。

(機密の保持)

第13条 融資に関係ある一切の書類は、外部に漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市特別小口資金融資あっ旋要綱(平成2年加須市告示第32号)、騎西町特別小口資金に関する規則(平成19年騎西町規則第34号)又は北川辺町小口融資あっせん要綱(平成5年北川辺町要綱第29号)の規定によりなされた審査、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の加須市、騎西町、北川辺町又は大利根町(以下「合併前の市町」という。)において事業を継続し、新市においても引き続き事業を継続している中小企業者等(以下「継続中小企業者等」という。)については、第5条第1号に規定する期間に合併前の市町における営業期間を通算できるものとする。

4 継続中小企業者等が融資を申し込む場合においては、第5条第3号及び第8条第3号中「市税」を「合併前の市町の市町税」と、第5条第4号中「市民税」を「合併前の市町の市町民税」と読み替えるものとする。

(平成30年告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この告示の施行の日以後の融資に係る申込みについて適用し、同日前の融資に係る申込みについては、なお従前の例による。

(令和3年告示第289号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

加須市特別小口資金融資あっせん要綱

平成22年3月23日 告示第109号

(令和3年9月22日施行)