○加須市起業家育成資金融資あっせん要綱
平成22年3月23日
告示第111号
(目的)
第1条 この要綱は、市内において新たに事業を開始しようとする者等に対し、必要な運転資金及び設備資金(以下「資金」という。)の融資のあっせんを行うことにより、起業家の支援及び雇用の創出を促進し、もって次代の本市を支える産業の育成や地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第23項各号に規定する者をいう。
2 この要綱において「起業家」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 事業を営んでいない個人であって、1箇月以内(法第2条第31項第1号に規定する認定特定創業支援等事業(以下「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6箇月以内)に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
(2) 事業を営んでいない個人であって、2箇月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6箇月以内)に新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
(3) 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
(4) 新たに事業を開始した個人(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったものに限る。)であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの
(5) 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(6) 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立した中小企業者である会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
3 この要綱において「指定金融機関」とは、埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関であって、市長がこの要綱に定めるところに従い、預託契約を締結したものをいう。
4 この要綱において「運転資金」とは、原材料の購入、給与・労賃の支払並びに商品仕入・買掛代金及び外注費の支払に要する資金をいう。
5 この要綱において「設備資金」とは、店舗等建物及びその附属設備、機械及び装置並びに車両及び運搬具の取得に要する資金をいう。
(平成30告示100・令和3告示309・令和6告示337・一部改正)
(預託)
第3条 市長は、第1条の目的を遂行するため、指定金融機関に対して、予算の範囲内で必要と認める額を、融資資金の原資として指定金融機関に預託する。
2 各年度における指定金融機関の融資金額の総額は、前項に規定する預託金を基準として、市長と当該指定金融機関が協議して定める。
(信用保証及び保証料)
第4条 融資には保証協会の保証を付し、保証料は保証協会の定めるところによる。
(融資対象者)
第5条 資金の融資のあっせんを受けることができる者は、中小企業者の起業家であって次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 会社にあっては、市内に本店の所在地を置くこととする登記をしていること。
(3) 新たに設立する会社にあっては、事業の開始の日において市内に本店の所在地を置くこととする登記をすること。
(4) 市内に事務所、店舗又は工場を有し、又は有しようとしていること。
(5) 保証協会の保証対象業種を営もうとし、又は営んでいること。
(6) 許認可等を必要とする事業を行っている者又は開始する者にあっては、その許可等(融資対象設備の設置後等に必要となる許認可等を除く。)を受けていること。
(7) 市税等を完納していること。
(8) 事前に指定金融機関の信用調査を受けた者であること。
(9) 保証協会の保証を受けて金融機関から融資を受けているもので、その融資に対する償還を延滞していないこと及び保証協会の代位弁済を受けた者にあっては、その代位弁済による債務を完済していること。
(10) 手形交換取引停止処分中のものでないこと及びこれに準ずるものでないこと。
(11) 借入金額の10分の1以上の自己資金を有していること。
(平成24告示206・令和3告示309・一部改正)
(融資限度額)
第6条 融資の範囲は、運転資金及び設備資金とし、その最高限度額は、3,000万円とする。
(平成30告示100・令和5告示103・一部改正)
(融資条件)
第7条 資金の融資の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資期間
ア 運転資金 融資の日から7年(据置期間を含む。)以内
イ 設備資金 融資の日から10年(据置期間を含むものとし、運転資金と併用する場合にあっては、アに定める期間)以内
(2) 据置期間 融資の日から1年以内
(3) 償還方法 元金均等月賦償還。ただし、繰上償還をすることができる。
(4) 貸付利率 市長が指定金融機関と協議の上、別に定める。
(5) 信用保証 保証協会による保証
(6) 担保及び連帯保証人 保証協会の定めによる。
(平成30告示100・令和6告示98・一部改正)
(融資の申込み)
第8条 資金の融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、起業家育成資金融資申込書・融資依頼書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平成30告示100・旧第9条繰上)
(調査)
第9条 市長は、前条に規定する申込みを受けたときは、実地調査、創業計画、償還能力等の調査を行うものとする。
(平成30告示100・旧第10条繰上)
(融資あっせん審査及び判断)
第10条 市長は、前条の調査に係る資料をもとに、指定金融機関と協議の上、融資の適否を判断するものとする。
3 市長は、第1項の規定により融資の適否の判断をしたときは、起業家育成資金融資申込書・融資依頼書により指定金融機関に通知するものとする。
(平成30告示100・旧第11条繰上)
(融資の報告)
第11条 指定金融機関は、資金の融資をした場合には、起業家育成資金融資実行報告書・預託申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平成30告示100・旧第12条繰上)
(融資の取消し等)
第12条 市長は、資金の融資を受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、融資が適当である旨の判断を取り消すとともに、融資金額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第5条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 申込みの内容に偽りがあったとき。
(3) 資金を融資の目的以外に使用したとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(平成30告示100・旧第13条繰上、令和3告示309・一部改正)
(設備設置完了届)
第13条 設備資金の融資を受けた者は、当該融資に係る設備の設置及び設備代金の支払を完了したときは、起業家育成資金融資設備設置完了届(様式第4号)に支払を証明する書類等を添えて速やかに市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(平成30告示100・旧第14条繰上)
(書類の提出)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、借受人から必要な書類の提出を求めることができる。
(平成30告示100・旧第15条繰上)
(債務者の履行義務)
第15条 借受人は、この要綱の趣旨を尊重し、かつ、融資条件に従って誠実に義務を履行しなければならない。
(平成30告示100・旧第16条繰上)
(損失補償)
第16条 借受人又は連帯保証人が約定返済日後90日を経過しても債務を履行しないときは、市長はこれによって生じる損失について、保証協会と締結した契約に基づいて補償する。
(平成30告示100・旧第17条繰上)
(機密の保持)
第17条 融資に関係のある一切の書類は、外部に漏らしてはならない。
(平成30告示100・旧第18条繰上)
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成30告示100・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市起業家育成資金融資あっ旋要綱(平成18年加須市告示第39号)の規定によりなされた審査、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年告示第206号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項及び第2項、第6条並びに第7条第6号の規定は、この告示の施行の日以後の融資に係る申込みについて適用し、同日前の融資に係る申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第309号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第103号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この告示の施行の日以後の融資に係る申込みについて適用し、同日前の融資に係る申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第337号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平成30告示100・一部改正)

(平成30告示100・一部改正)

(平成30告示100・一部改正)

(平成30告示100・一部改正)
