○加須市勤労者生活資金貸付要綱

平成22年3月23日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、加須市内に居住する勤労者の生活条件の改善向上を促進するため、勤労者生活資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって勤労者の福祉の向上に資することを目的とする。

(利用者の資格)

第2条 この資金を利用できる者は、次に該当する者とする。

(1) 加須市内に1年以上居住し、同一事業所に1年以上引き続き勤務している給与所得者で、満20歳以上満60歳以下のものであること。

(2) 市税を完納している者であること。

(3) 資金の返済能力を有する者であること。

(資金の用途)

第3条 この資金は、利用申込者が、次の用途に充てるために使用するものとする。

(1) 病気その他不時の費用

(2) 結婚資金

(3) 進学資金

(4) 生活改善のための費用

(5) その他市長が適当と認めたもの

(貸付け等の条件)

第4条 資金の貸付金額、貸付利率、貸付期間及び償還方法は、次のとおりとする。

(1) 貸付金額は、100万円以内とし、利用申込者の手取月収の3倍を限度とする。

(2) 貸付利率は、市長が指定金融機関と協議の上、別に定める。

(3) 貸付期間は、60箇月以内とする。

(4) 償還方法は、原則として月賦償還とする。

(担保及び保証人)

第5条 担保は、市長が必要と認めた場合に徴する。

2 連帯保証人は、保証能力がある者1人以上とし、3親等以内の親族を除く市内居住者又は県内の同一市町村に引続き1年以上居住し、固定資産を有する者とする。

(延滞利息)

第6条 借受人が償還期限までに返済しないときは、期日後債務残高に対し、年14パーセントの延滞利息を徴することができる。

(資金の措置)

第7条 市は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において貸付促進資金を市長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。

(資金の運用)

第8条 前条の規定による預託を受けた指定金融機関は、預託額の3倍相当額以上の資金を、市の依頼により融資するものとする。

(損失補償)

第9条 指定金融機関がこの資金を貸し付けたことにより生じた損失は、市が補償する。

(募集及び申込み)

第10条 申込みの期間及び場所等については、必要の都度広報するものとする。

2 資金を利用しようとする者は、様式第1号の勤労者生活資金利用申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(審査及び決定通知)

第11条 市長は、資金の利用申込みがあったときは、この要綱に照らし、貸付けの適否を速やかに審査し、適当と認めた者に係る関係書類(申込書及び融資依頼書)を指定金融機関へ送付するものとする。

2 前項の融資依頼を受けた指定金融機関は、速やかに審査し、その結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の報告に基づき、その結果を様式第2号の勤労者生活資金貸付決定通知書により、申込者へ通知するものとする。

(貸付け及び報告)

第12条 指定金融機関は、貸し付けることが適当と認めた者に対し速やかに貸付けを実行するものとする。

2 指定金融機関は、資金の貸付けを終了したときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

3 融資手続等については、この要綱に定めるもののほか、指定金融機関所定の方法によるものとする。

(貸付金の返還等)

第13条 市長は、申込者又は借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付決定の取り消し、又は貸付金の返還を命ずることができる。

(1) 申込者又は借受人が、加須市に住所を有しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、貸付決定又は貸付けを受けたとき。

(3) 償還金の支払いを怠ったとき。

2 前項の規定により貸付金の返還を命ぜられた者は、命ぜられた日から14日以内に返還しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市と指定金融機関が協議して定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市勤労者生活資金貸付要綱(昭和50年加須市告示第29号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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加須市勤労者生活資金貸付要綱

平成22年3月23日 告示第118号

(平成22年3月23日施行)