○加須市失業者生活資金貸付条例

平成22年3月23日

条例第182号

(目的)

第1条 この条例は、加須市に居住する者が経済の変動により失業した場合、その世帯に対し加須市失業者生活資金(以下「生活資金」という。)を貸し付けることにより、当該世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「失業」とは、生計を維持する者又はこれに準ずる者(以下「生計維持者」という。)が自己の責任によらない理由で離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

(生活資金の貸付け)

第3条 生活資金の貸付けは、生計維持者が失業したことにより、生活に困窮している世帯に対して行うものとする。

(貸付対象者の資格)

第4条 生活資金を借り受けることができる者は、前条の世帯の生計維持者で次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本市の住民基本台帳に記録され、引き続き1年以上居住している者

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)による被保険者で、求職者給付の支給を現に受けているもの若しくは求職者給付の支給が終了したもの若しくは求職者給付の受給期間が満了したもの又は法附則第2条の規定による任意適用事業に雇用される者で雇用保険未加入のもの

(3) 連帯保証人が1人以上得られる者

(連帯保証人の資格)

第5条 前条第3号の連帯保証人は、三親等以内の親族ではない者で、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録され、引き続き1年以上居住している者又は県内の同一市町村に引き続き1年以上居住し、固定資産を有する者

(2) 市町村税を完納している者

(3) 生活資金を連帯して返済する能力を有する者

(4) 生活資金の貸付けを受けていない者

(貸付限度額)

第6条 生活資金の貸付限度額は、1世帯につき50万円とする。

(借入申請)

第7条 生活資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に借入れの申請をしなければならない。

(利子)

第8条 生活資金の利子は、無利子とする。

(償還方法)

第9条 生活資金の償還は、貸付けを受けた月の翌月から起算して6箇月を据え置き、60箇月以内の均等償還とする。ただし、生活資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、繰上償還をすることができる。

(貸付けの取消し等)

第10条 市長は、貸付決定を受けた者(以下「借受資格者」という。)又は借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、遅滞なく、当該貸付決定を取り消し、又は既に貸付けを受けている者若しくはその連帯保証人から生活資金の全部又は一部の返還を命ずることができる。この場合において、第3号については、その世帯の事情を考慮して行うものとする。

(1) 借受資格者又は借受人が、本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により貸付決定又は貸付けを受けたとき。

(3) 生活資金の償還を怠ったとき。

2 前項の規定により生活資金の返還を命ぜられた者は、命ぜられた日から14日以内に返還しなければならない。

(延滞金)

第11条 借受人は、借り受けた生活資金を定められた償還期限までに償還せず、又は前条の規定による返還をしなかったときは、年10.95パーセントの割合をもって償還又は返還の期限の翌日から支払当日までの日数により計算した延滞金を支払わなければならない。ただし、当該期限までに支払わなかったことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定による延滞金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを徴収しないものとする。

(償還金の支払猶予)

第12条 市長は、災害その他特別の理由により、借受人が償還期限までに借り受けた生活資金を返還することが著しく困難になったと認めるときは、その償還金の全部又は一部の支払いを猶予することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加須市失業者生活資金貸付条例(昭和50年加須市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

加須市失業者生活資金貸付条例

平成22年3月23日 条例第182号

(平成22年3月23日施行)