○加須市失業者生活資金貸付条例施行規則
平成22年3月23日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市失業者生活資金貸付条例(平成22年加須市条例第182号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者にあっては、公共職業安定所が発行する失業を証する旨の書類
(3) 前号に規定する者以外の者にあっては、失業前の事業主が発行する離職を証する旨の書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(償還の方法)
第6条 借受人は、据置期間経過後は、失業者生活資金償還票(様式第7号)により毎月末までに定められた金額を加須市指定金融機関に納入しなければならない。
(返還請求)
第7条 市長は、生活資金の返還を命ずる場合は、失業者生活資金返還請求書(様式第8号)により借受人に通知しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第9条 借受人は、連帯保証人を変更しようとするときは、失業者生活資金連帯保証人変更届書(様式第11号)に新たに連帯保証人となる者の印鑑証明書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(住所等変更の届出)
第10条 借受人は、当該生活資金の償還が完了するまでの間において、自己又は連帯保証人の住所又は氏名の変更があったときは、速やかに失業者生活資金関係者住所等変更届書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。













