○加須市中小企業退職金共済掛金補助交付要綱

平成22年3月23日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の事業主に対して、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)に定める掛金の一部を補助することにより、本市における中小企業の育成及びその従業員の福祉の増進を図ることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この要綱は、次に該当する事業主について適用する。

(1) 市内に工場、店舗又は事務所等(以下「事務所」という。)を有し、現に申請時の1年前から操業しているもの

(2) 市税の完納者

(補助の範囲)

第3条 市長は、法第2条第7項に規定する被共済者である従業員を有する事業主に対し、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から3年の間に限り、その納付した掛金の一部を補助する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、被共済者1人につき、掛金月額5,000円を限度として、当該掛金月額に0.2を乗じて得た額の年間総額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業主は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて毎年2月末日までに、前年分について市長に提出しなければならない。

(1) 月別、個人別掛金内訳書(様式第2号)

(2) 退職金共済手帳

(3) 市税完納証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が個人(法人)情報の確認に係る同意書(様式第2号の2)を提出する場合は、前項第3号に掲げる書類の添付を省略させることができる。

(平成31告示119・一部改正)

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付することが適当と認めたものについては、補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(平成31告示119・一部改正)

(補助金の請求)

第6条の2 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業主は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号の2)前条に規定する決定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平成31告示119・追加)

(変更の届出)

第7条 補助金の交付を受けている事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める様式により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 事業主又は事業所の名称若しくは所在地に変更があったとき 変更届(様式第4号)

(2) 事業を廃止し、又は休業したとき 事業廃(休)止届(様式第5号)

(報告等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた事業主に対し掛金等に関する書類の提出又は報告を求めることができる。

(補助金の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は停止することができる。

(1) 事業主が第2条の規定に該当しなくなったとき又は第7条の届出を怠ったとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市中小企業退職金共済掛金補助交付要綱(昭和49年加須市告示第17号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年告示第119号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3告示117・一部改正)

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(平成31告示119・全改)

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(平成31告示119・追加、令和3告示117・一部改正)

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(平成31告示119・追加)

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加須市中小企業退職金共済掛金補助交付要綱

平成22年3月23日 告示第120号

(令和3年4月1日施行)