○加須市都市計画審議会条例
平成22年3月23日
条例第183号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、加須市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会の議員
(3) 市以外の関係行政機関の職員
(4) 知識経験を有する者
(平成31条例1・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
2 前条第2項第2号に規定する委員にあっては、その在職期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。
4 臨時委員の任期にあっては当該特別の事項に関する調査審議が終了するまで、専門委員の任期にあっては当該専門の事項に関する調査が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(常務委員会)
第7条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、必要に応じ常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長及び会長が指名する委員をもって組織する。
3 常務委員会に委員長を置き、委員長には会長をもって充てる。
(庶務)
第8条 審議会及び常務委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(令和3条例24・令和5条例1・令和6条例16・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により委嘱され、又は任命された審議会等の委員(市議会の議員の身分を有していた者(第19条の規定による改正前の加須市都市計画審議会条例第2条第2項の規定により委嘱された者を除く。)を除く。)は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定により委嘱され、又は任命された審議会等の委員とみなす。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。