○加須市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
平成22年3月23日
条例第185号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(法第33条第3項の規定による公園等の設置に係る制限の緩和)
第2条 法第33条第3項の規定による都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第25条第6号に規定する公園、緑地又は広場の設置に係る開発区域の最低面積は、1ヘクタールとする。
(令和5条例30・追加)
(法第33条第4項の規定による最低敷地面積)
第3条 市街化調整区域において、開発行為を行う場合における法第33条第4項の規定による予定建築物の最低敷地面積は、300平方メートルとする。ただし、法第34条第13号に掲げる開発行為その他良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないと認める場合であって規則で定めるものについては、この限りでない。
(令和5条例30・旧第2条繰下)
(法第34条第11号の規定による区域の指定)
第4条 法第34条第11号の規定により指定する土地の区域は、次に掲げる全ての基準に基づき、市長が指定する土地の区域とする。
(1) 区域内の建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存していること。ただし、区域及びその周辺の地域における自然的条件、建築物の建築その他の土地利用の状況等を勘案し、集落の一体性を確保するために特に必要と認められるときは、この限りでない。
(2) 区域内の主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置されており、かつ、区域外の相当規模の道路と接続していること。
(3) 区域内の排水路その他の排水施設が、その区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。
(4) 区域の境界は、原則として、道路その他の施設、河川、崖その他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字界等によること。
(5) 法第11条第1項の規定により定めた都市計画施設の区域及び道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により区域の決定又は変更がされた道路の区域(同条第2項の規定により供用を開始し、又は廃止された道路の区域を除く。)は、含まないこと。
2 前項の規定により指定する土地の区域には、令第29条の9各号に掲げる区域を含まないこととする。ただし、規則で定める場合における同条第6号に掲げる区域(規則で定める区域に限る。)については、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定により土地の区域を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(令和4条例10・一部改正、令和5条例30・旧第3条繰下・一部改正)
(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途)
第5条 法第34条第11号の規定により開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項に掲げる建築物(同項第1号に規定する(い)項第3号に掲げる用途に供する建築物のうち高さが10メートルを超えるものを除く。)以外の建築物とする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認められる場合で、市長が別に指定したときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定により予定建築物等の用途を別に指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(令和5条例30・旧第4条繰下)
(1) 市民と行政との協働による総合的かつ計画的なまちづくりを推進するための基本構想に基づいて市が策定した土地利用に関する計画に即して市長が予定建築物の用途を限り指定した土地の区域において、当該指定に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為
(2) 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で次のいずれかに該当するもの
ア おおむね50以上の建築物(市街化区域に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、市長が指定した土地の区域(以下「既存の集落」という。)に、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日(以下「区域区分日」という。)前から自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
イ 本市又は本市に隣接する市町の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者が、既存の集落に自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
ウ 本市又は本市に隣接する市町の市街化調整区域に区域区分日前から居住する親族を有する者が、区域区分日前から自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
(3) 20年以上居住する市街化調整区域の土地又はその近隣において、自己の業務の用に供する小規模な建築物であって規則で定めるものを建築する目的で行う開発行為
(4) 法律により土地を収用することができる事業の施行に伴い、自己の所有する建築物の移転又は除却をする者が、当該建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で行う開発行為
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学を建築する目的で行う開発行為
(6) 建築基準法第51条ただし書(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた建築物(令第21条第20号から第23号までに規定するものを除く。)又は第一種特定工作物を建築し、又は建設する目的で行う開発行為
(7) 市街化調整区域に居住している者が地域的な共同活動を行うために必要な集会施設を当該市街化調整区域において建築する目的で行う開発行為
(8) 現に存する自己の居住又は業務の用に供する建築物と同一の用途の建築物を建築する目的でその敷地を拡張する開発行為
2 前項の規定により定める開発行為を行う区域には、令第29条の9各号に掲げる区域を含まないこととする。ただし、規則で定める場合における同条第6号に掲げる区域(規則で定める区域に限る。)については、この限りでない。
(平成23条例19・令和4条例10・一部改正、令和5条例30・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 前条第1項第1号に掲げる開発行為に係る建築物の新築、改築又は用途の変更
(3) 1ヘクタール未満の墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。)又は運動・レジャー施設である工作物の管理に必要な建築物の新築
(4) 現に存する建築物が建築後20年を経過している場合又は建築後5年を経過し、破産手続開始の決定その他やむを得ない事由を有するものとして規則で定める場合に、当該建築物と同一の敷地において行う、次のいずれかに該当する建築物の新築、改築又は用途の変更
ア 現に存する建築物と用途が同一の建築物
イ 現に存する建築物と用途が類似するものとして規則で定める建築物
ウ 建築基準法別表第2(ろ)項に掲げる建築物(既存の集落に存するものに限る。)
2 前項の規定により定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設を行う区域には、令第29条の9各号に掲げる区域を含まないこととする。ただし、規則で定める場合における同条第6号に掲げる区域(規則で定める区域に限る。)については、この限りでない。
(令和4条例10・一部改正、令和5条例30・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令和5条例30・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加須市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成18年加須市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成13年埼玉県条例第61号)第4条第1項の規定により指定された区域、同条例第5条第1項ただし書の規定により指定された予定建築物等の用途並びに同条例第6条第1項第1号及び第2項の規定により指定された区域については、それぞれ、この条例第4条第1項の規定により指定した区域、第5条第1項ただし書の規定により指定した予定建築物等の用途並びに第6条第1項第1号及び第2項の規定により指定した区域とみなす。
(令和5条例30・一部改正)
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に規定する開発行為の許可の申請又は同法第35条の2第1項に規定する開発行為の変更の許可の申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。