○加須市都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱
平成22年3月23日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項に規定する建築の許可について、法第54条の規定によるほか、市長が許可を行うことができる場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で使用する用語の例による。
(許可の基準)
第3条 市長は、法第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものについて、その許可を行うことができるものとする。
(1) 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
附則
この告示は、平成22年3月23日から施行する。