○加須市加須都市計画事業不動岡土地区画整理事業の保留地処分に関する事務取扱規則
平成22年3月23日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市加須都市計画事業不動岡土地区画整理事業施行規程(平成22年加須市条例第186号。以下「条例」という。)その他別に定めるものを除くほか、保留地処分の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公売の公告)
第2条 加須市(以下「施行者」という。)が、抽選により保留地を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した保留地の抽選公告(様式第1号)により公告するものとする。
(1) 抽選の日時及び場所
(2) 保留地の位置及び地積並びに処分価格
(3) 抽選参加受付の期間及び場所
(4) 抽選参加保証金に関する事項
(5) その他必要な事項
(抽選参加申込み及び抽選参加保証金)
第3条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第2号)を施行者に提出するとともに50万円以上を抽選参加保証金として納付しなければならない。
2 抽選参加保証金には、利子を付さない。
(抽選参加保証金の還付等)
第4条 抽選参加保証金は、抽選終了後還付する。ただし、当選者の抽選参加保証金は、契約保証金に充当するものとする。
(抽選参加申込みの制限)
第5条 抽選の申込みは、1人又は1法人につき1区画とする。
2 施行者は、必要があると認めるときは、抽選に参加しようとする者に対して資格要件を付することができる。
(抽選の方法)
第6条 抽選は、第2条の規定により公告した抽選の日時及び場所において、公開で行う。
(当選者の決定)
第7条 施行者は、前条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。
(補欠者の決定)
第8条 施行者は、前条の規定により当選者を決定するほか、1人又は1法人の補欠者を決定する。
2 前条の規定により決定した当選者が契約を締結する意思がないことを表明したとき、又は契約を締結しないときは、補欠者を当選者とする。
2 施行者は、前項の規定による申込みがあったときは、その適格を審査し、契約の相手方を定めるものとする。
(1) 契約の相手方が、その権利を放棄したとき。
(2) 契約の相手方が、指定期間内に契約を締結しないとき。
2 前項の規定により売却決定を取り消された契約の相手方が既に納付した抽選参加保証金は、市に帰属するものとする。ただし、施行者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(契約保証金)
第12条 抽選により契約の相手方に決定した者は、売買価格の100分の20に相当する金額を契約保証金として納付して契約を締結しなければならない。
2 契約保証金には、利子を付さない。
2 契約保証金は、買受代金に繰り入れるものとする。
3 買受人は、売買契約を締結した日から60日以内に買受代金の全額を納付しなければならない。ただし、第9条第2項に規定する契約の相手方である買受人については、施行者が別に定める。
(1) 指定期間内に契約を履行する見込みがないと認めたとき。
(2) 契約者が契約条項に違反したとき。
(3) 契約解除の申出があったとき。
(4) その他施行者が必要と認めたとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金は、市に帰属するものとする。ただし、施行者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 死亡(法人にあっては合併又は解散)したとき。
(2) 氏名又は住所(法人にあっては名称又は所在地)を変更したとき。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、施行者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。