○加須市加須都市計画事業不動岡土地区画整理事業の保留地処分に関する事務取扱規則

平成22年3月23日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市加須都市計画事業不動岡土地区画整理事業施行規程(平成22年加須市条例第186号。以下「条例」という。)その他別に定めるものを除くほか、保留地処分の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公売の公告)

第2条 加須市(以下「施行者」という。)が、抽選により保留地を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した保留地の抽選公告(様式第1号)により公告するものとする。

(1) 抽選の日時及び場所

(2) 保留地の位置及び地積並びに処分価格

(3) 抽選参加受付の期間及び場所

(4) 抽選参加保証金に関する事項

(5) その他必要な事項

(抽選参加申込み及び抽選参加保証金)

第3条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第2号)を施行者に提出するとともに50万円以上を抽選参加保証金として納付しなければならない。

2 抽選参加保証金には、利子を付さない。

(抽選参加保証金の還付等)

第4条 抽選参加保証金は、抽選終了後還付する。ただし、当選者の抽選参加保証金は、契約保証金に充当するものとする。

(抽選参加申込みの制限)

第5条 抽選の申込みは、1人又は1法人につき1区画とする。

2 施行者は、必要があると認めるときは、抽選に参加しようとする者に対して資格要件を付することができる。

(抽選の方法)

第6条 抽選は、第2条の規定により公告した抽選の日時及び場所において、公開で行う。

(当選者の決定)

第7条 施行者は、前条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。

(補欠者の決定)

第8条 施行者は、前条の規定により当選者を決定するほか、1人又は1法人の補欠者を決定する。

2 前条の規定により決定した当選者が契約を締結する意思がないことを表明したとき、又は契約を締結しないときは、補欠者を当選者とする。

(随意契約)

第9条 条例第7条の規定による随意契約により処分する場合は、施行者は、随意契約を希望する者に対し随意契約希望申込書(様式第3号)を提出させるものとする。ただし、施行者において事業施行上の必要により保留地を処分しなければならないときは、この限りでない。

2 施行者は、前項の規定による申込みがあったときは、その適格を審査し、契約の相手方を定めるものとする。

(売却決定)

第10条 施行者は、第7条第8条及び前条第2項の規定により契約の相手方が決定したときは、その者に対して売却決定通知書(様式第4号又は様式第5号)を交付する。

(売却決定の取消し)

第11条 施行者は、前条の規定にかかわらず契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、別に告知しないでその売却決定を取り消すことができる。

(1) 契約の相手方が、その権利を放棄したとき。

(2) 契約の相手方が、指定期間内に契約を締結しないとき。

2 前項の規定により売却決定を取り消された契約の相手方が既に納付した抽選参加保証金は、市に帰属するものとする。ただし、施行者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(契約保証金)

第12条 抽選により契約の相手方に決定した者は、売買価格の100分の20に相当する金額を契約保証金として納付して契約を締結しなければならない。

2 契約保証金には、利子を付さない。

(契約の締結)

第13条 第10条の規定により保留地の売却決定通知を受けた者(以下「買受人」という。)は、当該通知を受けた日から10日以内に土地売買契約書(様式第6号又は様式第7号)により契約を締結しなければならない。

2 契約保証金は、買受代金に繰り入れるものとする。

3 買受人は、売買契約を締結した日から60日以内に買受代金の全額を納付しなければならない。ただし、第9条第2項に規定する契約の相手方である買受人については、施行者が別に定める。

(売買契約の解除等)

第14条 施行者は、前条の規定により土地売買の契約を締結した者(以下「契約者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その契約を解除することができる。

(1) 指定期間内に契約を履行する見込みがないと認めたとき。

(2) 契約者が契約条項に違反したとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) その他施行者が必要と認めたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金は、市に帰属するものとする。ただし、施行者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 第1項に規定する契約の解除及び前項に規定する契約保証金の市への帰属は、契約解除通知書(様式第8号)をもってするものとする。

4 前項に規定する場合において、契約者が同項の書面の受領を拒み、又はその者の住所及び居所の所在が不明のときは、契約解除の公告(様式第9号)によるものとする。

(届出の義務)

第15条 買受人(買受人が死亡したときは、その相続人)は、法第107条の規定による登記が完了するまでの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、住所等変更届出書(様式第10号)を速やかに施行者に提出しなければならない。

(1) 死亡(法人にあっては合併又は解散)したとき。

(2) 氏名又は住所(法人にあっては名称又は所在地)を変更したとき。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、施行者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加須都市計画事業不動岡土地区画整理事業保留地処分に関する事務取扱規則(昭和55年加須市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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加須市加須都市計画事業不動岡土地区画整理事業の保留地処分に関する事務取扱規則

平成22年3月23日 規則第156号

(平成22年3月23日施行)