○加須市加須都市計画事業根古屋・外川土地区画整理事業施行規程

平成22年3月23日

条例第188号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第17条)

第5章 地積の決定の方法(第18条―第20条)

第6章 評価(第21条―第23条)

第7章 清算(第24条―第29条)

第8章 雑則(第30条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、加須市(以下「施行者」という。)が施行する根古屋・外川地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、加須都市計画事業根古屋・外川土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

加須市根古屋字中宿、字前、字道上、字道下、外川字萩原、字松原、鴻茎字北谷、字立山及び騎西字町並、字元町裏の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、加須市三俣二丁目1番地1(加須市役所内)に置く。

(平成27条例40・一部改正)

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に定めるものを除き、施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第120第1項の規定による公共施設管理者負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽選により行う。

2 施行者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によることができる。

(保留地の処分価格)

第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。

2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第9条 法第56条第1項の規定により、加須都市計画事業根古屋・外川土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は5年とする。

(立候補制)

第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第13条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。

2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者で予備委員となることについてあらかじめ承諾した者のうちから得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)

第14条 選挙による委員又は予備委員となるに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者は、速かに補欠の委員を選任するものとする。

(審議会の運営)

第17条 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席して説明を行い、及び意見を述べることができる。

2 審議会に書記若干名を置き、その事務を処理する。

3 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、委員2人以上とともに署名し、押印する。

4 審議会の運営について必要な事項は、法令及びこの条例に定めるもののほか、会長が審議会の意見を聴いて別に定めるものとする。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第18条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における登記簿上の地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、施行者が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第19条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に、実測図、地積算出調書及び隣地立会人承諾書を添えて施行者に地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定による申請があったときは、施行者は、申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、その基準地積を更正することができる。

3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地については、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第20条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第21条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(宅地の評価)

第22条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第23条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た価額とする。

2 前項の権利価額の割合は、施行者が前条の規定により定めた価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第24条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第25条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比率を乗じて得た額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第26条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第27条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により清算金の分割納付を希望する者は、法第103条第1項の通知があった日から2週間以内に施行者に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。

3 第1項の規定により、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は前回の納付期限又は交付期限の日から起算して6箇月を経過した日とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以降の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以降の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。この場合において、利子は毎回均等とする。

6 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。

7 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

8 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

9 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

10 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第28条 前2条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、法第110条第4項の規定により督促状1通につき、60円の督促手数料を徴収する。

2 法第110条第4項の規定により徴収する延滞金は、前項の督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、督促額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

3 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(仮清算への準用)

第29条 第24条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第30条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(建築物許可申請の経由)

第31条 法第76条第1項の規定により、県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(代理人の指定)

第32条 施行地区内の宅地について権利を有する者で加須市に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に居住する者のうちから代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定した者は、その旨を直ちに施行者に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があったときは、施行者は、本人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。

4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、当該本人に対してしたものとみなす。

5 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

6 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合において、前項の届出がない限りその変更又は取消しをもって、施行者に対抗することができない。

(補償金の前払い)

第33条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建物等を移転し、又は除却する場合において、必要があると認めるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払することができる。

(換地処分の時期の特例)

第34条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加須都市計画事業根古屋・外川土地区画整理事業施行規程(昭和57年騎西町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第40号)

この条例は、加須都市計画事業三俣第二土地区画整理事業の換地処分の公告の日の翌日から施行する。

別表(第27条関係)

徴収又は交付すべき清算金の総額

分割徴収又は分割交付する期限

分割の回数

50,000円以上100,000円未満

6箇月以内

2

100,000円以上150,000円未満

1年以内

3

150,000円以上200,000円未満

1年6箇月以内

4

200,000円以上250,000円未満

2年以内

5

250,000円以上300,000円未満

2年6箇月以内

6

300,000円以上350,000円未満

3年以内

7

350,000円以上400,000円未満

3年6箇月以内

8

400,000円以上450,000円未満

4年以内

9

450,000円以上500,000円未満

4年6箇月以内

10

500,000円以上

5年以内

11

加須市加須都市計画事業根古屋・外川土地区画整理事業施行規程

平成22年3月23日 条例第188号

(平成28年3月19日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園/第2節 区画整理
沿革情報
平成22年3月23日 条例第188号
平成27年12月2日 条例第40号