○加須市加須都市計画事業野中土地区画整理事業施行規程

平成22年3月23日

条例第189号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第17条)

第5章 地積の決定の方法(第18条―第20条)

第6章 評価(第21条―第23条)

第7章 清算(第24条―第30条)

第8章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、加須市(以下「施行者」という。)が施行する野中地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、加須都市計画事業野中土地区画整理事業という。

(平成25条例32・一部改正)

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

加須市北下新井字野中、字不用堤及び下堤外の各一部、琴寄字鴨新田、字西後川、字後川の一、字後川の二、字後川の三、字堤及び字下川島の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、加須市北下新井1679番地の1(大利根総合支所内)に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に定めるものを除き、施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第121条の規定による国庫補助金

(3) その他の収入

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、公募による抽選の方法とする。

2 施行者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によることができる。

3 前項の随意契約による場合においては、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 抽選申込者又は入札希望者がないとき。

(2) 当選者又は落札者が契約を締結しないとき。

(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため必要とするとき。

(4) その他特に施行者が必要と認めたとき。

(保留地の処分価格)

第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。

2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第9条 法第56条第1項の規定により、加須都市計画事業野中土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平成25条例32・一部改正)

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、3人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により施行者が別に公告する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

2 前条第1項に規定する定数に異動を生じたため、新たに選挙又は選任された委員の任期は、既に選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。

(立候補制)

第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者で予備委員となることについてあらかじめ承諾したもののうち得票数の多いものから順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、施行者がくじで予備委員となる者又は委員に補充すべき順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)

第14条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の数とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、施行者は速やかに補欠の委員を選任する。

(審議会の運営)

第17条 審議会の運営についての必要な事項は、法令に定めるもののほか、審議会の意見を聴いて施行者が別に定める。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第18条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、施行者が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第19条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に施行者に基準地積の更正を申請することができる。

2 基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。

(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面

(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1とし、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)

(3) 隣接する宅地の地積及び所有者の氏名を記入した見取図

(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図

3 施行者は、第1項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、宅地の地積の実測に当たり必要があるときは、その宅地に隣接する所有者の立会いを求めることができる。

4 施行者は、前項の規定により確認した地積が前条の基準地積と相違する場合は、基準地積を更正しなければならない。

5 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認めるときは、その宅地所有者及び宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、基準地積を更正することができる。

6 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地の地積と、その区域内基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の基準地積(前条又は第4項若しくは前項の規定による実測の結果定まった基準地積を除く。)にあん分して、土地各筆の基準地積を更正することができる。

7 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第20条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記されている地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符号しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第21条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。

(宅地の評価)

第22条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第23条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の規定により定めた価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第24条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第25条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第26条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第27条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、別表第1に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における清算金に付すべき利子の利率は、次の各号に掲げる清算金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める利率とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

(1) 分割徴収する清算金 法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が年6パーセントを超えるときは、年6パーセントとする。)

 償還方法 元利均等半年賦償還

 償還期間 5年以内

 据置期間 なし

 金利方式 固定金利方式

(2) 分割交付する清算金 年6パーセント

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6箇月又は1年を経過した日とする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。この場合において、利子は毎回均等とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。

6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(平成24条例48・一部改正)

(分割を希望する旨の申出)

第28条 清算金を納付すべき者が、分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項による通知があった日から2週間以内に施行者に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。

2 施行者は、前項の申出により清算金の分割納付を許可する場合においては、必要な条件を付することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第29条 第26条又は第27条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、別表第2に定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 施行者は、滞納者に生活困窮その他特別の事情があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(仮清算への準用)

第30条 第24条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第31条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 施行者は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(権利等の移動の届出)

第32条 この条例施行後において、施行地区内の宅地の所有権及び所有権以外の権利並びに建築物等に関する権利等に移動(土地の分筆、合筆、地目の変更及び地積の増減又は建築物について登記の変更、分割及び建坪の増減を含む。)を生じたときは、当事者双方連署(権利者限りのものについてはその本人)して遅滞なく施行者に届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその移動を証する書面を添付して連署に代えることができる。

(換地処分の時期の特例)

第33条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前において、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、施行者が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の幸手都市計画事業野中土地区画整理事業施行規程(平成12年大利根町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条の規定については、この条例の公布の日から幸手都市計画事業野中土地区画整理事業の第2回事業計画変更認可の公告の日までの間に限り、同条中「字堤及び字下川島」とあるのは「字堤、字舟渡及び字下川島」とする。

(平成24年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、幸手都市計画区域のうち大利根地域の区域を加須都市計画区域に変更することについて公告があった日から施行する。

(平成26年2月4日埼玉県告示第147号で、同日から施行)

別表第1(第27条関係)

徴収、交付すべき清算金の総額

分割徴収、交付する期限

分割の回数

5万円以上10万円未満

6箇月以内

2

10万円以上20万円未満

1年以内

3

20万円以上30万円未満

2年以内

5

30万円以上40万円未満

3年以内

7

40万円以上50万円未満

4年以内

9

50万円以上

5年以内

11

別表第2(第29条関係)

督促手数料

1件 1回 80円

延滞金に付すべき利子

年10.75パーセント

加須市加須都市計画事業野中土地区画整理事業施行規程

平成22年3月23日 条例第189号

(平成26年2月4日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園/第2節 区画整理
沿革情報
平成22年3月23日 条例第189号
平成24年12月4日 条例第48号
平成25年12月4日 条例第32号