○加須市加須都市計画事業野中土地区画整理審議会運営規則
平成22年3月23日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市加須都市計画事業野中土地区画整理事業施行規程(平成22年加須市条例第189号。以下「施行規程」という。)第17条の規定に基づき、加須都市計画事業野中土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成25規則37・一部改正)
(会長)
第2条 会長は、選挙後最初の会議において委員の中から選挙する。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。
(会長代理)
第3条 審議会に会長代理1人を置く。
2 会長代理は、委員の中から互選する。
3 会長代理は、会長に事故ある場合にその職務を代理する。
(会長等の任期)
第4条 会長及び会長代理の任期は、委員の任期とする。ただし、会長又は会長代理が欠けた場合における新たに選任された会長又は会長代理の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の選挙)
第5条 会長の選挙は、それぞれ単記無記名投票による。ただし、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
2 前項の単記無記名投票は、有効投票の過半数を得た者を当選人とする。この場合において、第1回の投票により過半数の得票を得た者がないときは、第1回の投票における上位得票者2人による決選投票を行って決定する。得票数の等しい者があって決選投票すべき者が3人以上となるときは、同数得票者中よりあらかじめ抽選を行って決選投票すべき者を2人とする。
(委員の議席)
第6条 委員の議席は、選挙後最初の会議において抽選により定める。
(審議会の招集等)
第7条 審議会は、市長が招集する。
2 市長は、審議会を招集しようとする場合、会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を文書で委員に通知する。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して審議会を招集することができる。また、同一議事において中断された会議を再開するときは、通知を要しない。
(委員の参集)
第8条 前条の規定により通知を受けた委員は、指定された日時及び場所に参集するものとする。
2 委員は、会議に参集できないとき、又は開会時刻に遅れて出席するときは、その旨をあらかじめ会長に通知しなければならない。
3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(審議会の会議及び議事)
第9条 会長は、審議会の議長となり議事を総理する。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(議事の整理)
第10条 議長は、当日の会議を開閉し、会議の順序を定め議事を整理する。
2 委員は、議長の許可を得なければ発言することはできない。
3 委員の発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
4 議長は、議事を整理するため必要であると認めるときは、委員の発言を制止し、又は議事を中断し、若しくは中止することができる。
5 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(散会、休憩及び延会の宣言)
第11条 議事日程に記載した案件の議事が終わったときは、議長は散会を宣言する。
2 議長は、議事が終わらない場合でも必要と認めたときは、散会、休憩又は延会を宣言することができる。
(議案の採決)
第12条 議長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。
2 議案の採決は、原則として挙手により行う。
(会議の公開)
第13条 審議会の会議は、公開とする。ただし、加須市情報公開条例(平成22年加須市条例第9号)第7条第1項各号(以下「非公開事項」という。)に該当するとき、又は審議会が公開しない旨を議決したときは、この限りでない。
(会議録)
第14条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 委員の出欠に関する事項及び氏名
(3) 会議に出席した委員以外の氏名
(4) 会議に付した議案及びその採決に関する事項
(5) 議事の概要及びその経過
(6) その他必要と認める事項
2 会議録には、議長の指名した2人の委員が署名しなければならない。
3 会議録は、公開とする。ただし、非公開事項に該当するときは、この限りでない。
(会長及び会長代理の地位喪失等)
第15条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合にその地位を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 委員たる資格を喪失したとき。
(3) 審議会が改選されたとき。
2 前項の規定により会長が地位を失った場合には、その地位を失ってから最初の審議会において、他の議案に先立ち、会長の選挙を行う。
3 会長は、辞任しようとするときは審議会の承認を受けなければならない。
(委員の辞任)
第16条 委員は、審議会の承認を得て辞任することができる。
(審議会の事務)
第17条 審議会に関する事務は、施行規程に規定されている事務所の職員が行う。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか会議に関し必要な事項は、審議会に諮ってその都度会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年規則第37号)
この規則は、幸手都市計画区域のうち大利根地域の区域を加須都市計画区域に変更することについて公告があった日から施行する。
(平成26年2月4日埼玉県告示第147号で、同日から施行)